自動車の名義変更・抹消・住所変更の手続は確実に!!

最終更新日 2023年2月1日ページID 007539

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★引っ越しなどで住所が変わられた方は こちら にご連絡ください★

   

 

自動車税種別割は車検証の記載に基づいて課税されます。

 次のような方は、運輸支局で自動車の登録手続をしてください。 
 手続されていないと、自動車税種別割が前の所有者に引き続き課税されます。

  ■自動車を下取りに出したら? … 『 名義変更 』

   ■自動車を廃車したら? … 『 抹消登録 』

  ⇒ 手続について詳しくは、お住まいの住所を管轄する運輸支局(福井運輸支局 TEL:050-5540-2057)に
    お問い合わせいただくか、自動車検査・登録総合ポータルサイトをご参考ください。

 

 

住所等が変わった方へ

 次のような方も運輸支局での登録手続が必要です。

 ■引っ越しなどで住所が変わったら? … 『 変更登録 』

 ⇒ 住民票の転居手続と同様に、必ず運輸支局で変更登録をしてください。
   事情があって変更登録が遅れる場合は、翌年度以降の 
自動車税種別割納税通知書の送付先変更届出 をしてください。

      嶺北 にお住まいの方 → 福井県税事務所0776-21-8274
     嶺南 にお住まいの方   → 嶺南振興局税務部0770-56-2223

    インターネットでも、送付先変更の申請をすることができます ⇒ 電子申請・届出サービス(自動車税住所変更届)

        
   ※注1:軽自動車や県外ナンバーの自動車は受け付けできません。

      (軽自動車は、車検証に記載されている「使用の本拠の位置」の住所がある市役所・役場に届出ください。)

    ※注2:令和6年3月31日までに、この届出がない場合、自動車税納税通知書は
        旧住所あて送付される場合がありますので、ご了承ください。

        なお、あて先不明等により福井県税事務所(嶺南振興局税務部)に納税通知書が返戻された場合、
        令和6年4月1日以降に届出があれば、新住所あて再送します。

   ※3:この手続は自動車税種別割納税通知書の送付先を変更するものであり、車検証の変更はできません。   

   ※4:車検証の変更は、福井運輸支局にて行ってください。
 

 

自動車税種別割は車検時に納めるものではありません!

 毎年5月末が納期限となっています。令和6年度は5月31日(金)です。 
 納期限を過ぎてもまだ納めていない方は、滞納処分の対象になります。直ちに納めてください。

  

 

お問い合わせ先

  申請手続など詳しくは、福井県税事務所または嶺南振興局税務部にお問い合せください。 

 

 

 


                  

 

 

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お問い合わせ先

税務課

電話番号:0776-20-0256 ファックス:0776-20-0629メール:zeimuka@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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