保育所等での職員による虐待等に関する相談窓口について
改正児童福祉法が令和7年4月18日に成立、児童養護施設等と同様に、保育所等や幼稚園等の職員による虐待等の発見時の通報義務等の仕組みが設けられ、令和7年10月1日に施行されました。
この改正法では、
・虐待を受けたと思われる児童を発見した者の通報義務
・都道府県等による事実確認や児童の安全な生活環境を確保するために必要な措置
・都道府県による虐待の状況等の公表 などの規定が設けられました。
〇虐待について
保育所等における虐待とは、職員がこどもに行う次の行為をいいます。
(改正児童福祉法第33条の10第1項)
(1)身体的虐待:保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を
加えること。
(2)性的虐待 :保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通う
こどもをしてわいせつな行為をさせること。
(3)ネグレクト:保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食
又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる(1)(2)又は
(4)までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく行ること。
詳しくは、こちらをご覧ください。
「保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」(こども家庭庁、文部科学省 令和7年8月改訂)
〇こども家庭庁ホームページ
〇虐待等に関する相談窓口
虐待を発見した場合は、以下の窓口に連絡してください。
福井県健康福祉部児童家庭課
電話番号 0776-20-0342
メール jidou@pref.fukui.lg.jp
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、jidou@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
児童家庭課
電話番号:0776-20-0342 | ファックス:0776-20-0640 | メール:jidou@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17番1号(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)