児童扶養手当について
父親または母親がいない児童や、父親または母親が重度の障がいの状態にある児童が、心身ともに健やかに育成されることを目的として支給される手当です。
お知らせ
現況届の提出はお早めに
8月1日から8月31日は現況届の提出期間です。現況届は、今後1年間の受給資格を審査するものであり、提出が義務付けられています。現況届を提出しないと、届を提出するまで手当の支給が停止されます。また、現況届を2年間提出しない場合、手当を受ける資格がなくなります。期限までに必ず提出してください。お問い合わせは下記の各市町役場までお願いいたします。
【各市町役場窓口】
福井市 | こども政策課 | 0776-20-5412 |
敦賀市 | 子育て政策課 | 0770-22-8125 |
小浜市 | 子ども未来課 | 0770-64-6128 |
大野市 | こども支援課 | 0779-64-5533 |
勝山市 | こども課 | 0779-88-8771 |
鯖江市 | こどもまんなか課 | 0778-53-2224 |
あわら市 | 子育て支援課 | 0776-73-8021 |
越前市 | こども未来課 | 0778-22-3006 |
坂井市 | 子ども福祉課 | 0776-50-3042 |
永平寺町 | 子育て支援課 | 0776-61-7250 |
池田町 | 保健福祉課 | 0778-44-8000 |
南越前町 | 町民税務課 | 0778-47-8015 |
越前町 | 子ども未来課 | 0778-34-8725 |
美浜町 | こども未来課 | 0770-32-6713 |
高浜町 | こども未来課 | 0770-72-6154 |
おおい町 | 住民窓口課 | 0770-77-4053 |
若狭町 | 子育て支援課 | 0770-62-2704 |
児童扶養手当の制度の概要
受給資格者
手当を受けることができる方は、次の1~8の条件にあてはまる児童を監護している父、母または養育者です。
児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(中度以上の障がいがある場合は20歳未満まで)のことです。
- 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいにある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上にわたり遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上にわたり拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
手当の額(定例支払は1月、3月、5月、7月、9月、11月)
児童数 | 全額支給される者 | 一部支給される者(注) |
---|---|---|
第1子 | 月額 45,500円 |
所得に応じて月額45,490円から10,740円まで10円きざみの額です |
第2子 | 月額 10,750円 | 所得に応じて月額10,740円から5,380円まで10円きざみの額です |
第3子以降※ (1人につき) |
月額 6,450円 | 所得に応じて月額6,440円から3,230円まで10円きざみの額です |
※令和6年11月分以降、第3子以降の月額は第2子と同額となります。
(注)一部支給の手当月額計算式(令和6年11月分以降。下線部は10円未満四捨五入)
【第1子】手当額=45,500円-{(受給者の所得額(※1)-所得制限限度額(※2))×0.025+10円}-公的年金等受給額(※3)
【第2子以降】手当額=10,750円-{(受給者の所得額(※1)-所得制限限度額(※2))×0.0038561+10円}-公的年金等受給額(※3)
※1 収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。
※2 所得制限限度額の表に定めるとおり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。
※3 1月当りの金額です。
支給制限
この制度は所得制限があり、扶養親族等の数による限度額以上の所得がある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。
詳しくはこちら:「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ(PDF形式 62キロバイト)
現況届
すべての受給資格者(支給停止されている方を含む)は、毎年8月に現況届を提出しなければなりません。引き続き手当を受けるために必要なものですから必ず提出してください。
※この届を2年間提出しない場合は、時効より受給資格がなくなります。離婚等の支給要件に該当した日が平成10年4月以前の方は、今後、所得が所得制限限度額以内になったとしても、再申請はできませんのでご注意ください。
一部支給停止適用除外事由届
以下の1.または2.に該当する受給資格者については、現況届とともに一部支給停止除外事由届および一部支給停止除外事由があることを証明する書類の提出が必要になります。期限までに必要書類を提出されない場合には、手当の2分の1が支給停止となる可能性があります。ご注意下さい。
【対象者】
1.手当を受給されてから5年を経過した方
2.離婚や死別等の手当の支給要件に該当してから7年を経過した方
※ただし、3歳未満の児童を育てている場合には、3歳までの期間は5年の受給期間に含めません。
【一部支給停止除外事由】
1. 就業している
2. 求職活動等自立を図るための活動をしている
3. 身体上または精神上の障がいがある
4. 負傷または疾病等により就業することが困難である
5. 受給資格者が監護する児童または、親族が障がい、負傷病、要介護状態にあり、受給資格者が介護する必要があるため就業することが困難である。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、jidou@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
児童家庭課
電話番号:0776-20-0342 | ファックス:0776-20-0640 | メール:jidou@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17番1号(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)