養親希望者手数料負担軽減事業

最終更新日 2023年4月1日ページID 046656

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養親希望者手数料負担軽減事業について

この事業は、福井県内に居住する養親希望者(以下「養親希望者」という。)の負担軽減を図るため、養親希望者が養子縁組民間あっせん機関(以下「あっせん機関」という。)に支払った手数料について、福井県が養親希望者に対して、当該手数料負担に相当する額の全部または一部を助成するものです。

 

対象者

 対象者は、あっせん機関から養子縁組のあっせんを受け、手数料を支払った県内居住の養親希望者です。

 ※  縁組成立前養育開始日から交付申請日までの間、福井県内に居住していることが必要です。
  (交付申請の時点で、縁組成立前養育が開始していない場合には、交付申請の時点で県内に居住していることが必要です。)

補助金額

〇あっせん機関に支払った手数料について、1人(世帯)当たり40万円を上限とします。
〇補助の回数は、1回のあっせんごとに1回に限ります。

補助要件

 〇 あっせん機関が、事業所が所在する都道府県知事からあっせん業を行うことについて許可を受けた日以降に締結した契約に基づいてあっせんを行い、養親希望者が縁組成立前養育を開始した場合に、養親希望者があっせん機関に対して支払った手数料について、補助を行います。

○ 本事業は令和3年4月1日に開始した事業であるため、令和3年4月1日以降に縁組成立前養育を開始し、令和5年4月1日から令和6年3月31日までにあっせん機関に手数料の支払いを行った場合を補助対象とします。

申請から交付までの流れ

1 交付申請に必要な書類を児童家庭課まで送付する【令和6年3月22日(金)〆切】
  ●手数料負担軽減事業補助金交付申請書(第1号様式)
  ●住民票(謄本)の写し
  ●あっせん機関が発行した領収書のコピー
   (交付申請の時点であっせん機関に手数料を支払い、領収書の交付を受けている場合)
  ●納税状況の確認に関する同意書
  ●債権債務者登録申請書

2 県は、交付申請の内容を審査して適当であれば、申請者へ交付決定の通知を送ります

3 交付決定通知を受けた方は、指定された期日までに、県へ実績報告書兼請求書を提出してください

4 県は、報告書の審査結果が適正の場合、補助金を支払います。

※詳細は、福井県養親希望者手数料負担軽減事業<交付申請マニュアル>をご確認ください。

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お問い合わせ先

児童家庭課

電話番号:0776-20-0342 ファックス:0776-20-0640メール:jidou@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17番1号(地図・アクセス)
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