民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月に施行されます。
詳しくは、下記のパンフレットまたは動画をご覧ください。
〇ホームページ
法務省ホームページ 民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)
こども家庭庁ホームページ ひとり親家庭のためのポータルサイト
〇パンフレット・リーフレット
法務省作成パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)(PDF1,705キロバイト)
こども家庭庁作成パンフレット(ひとり親家庭のためのみらい応援ガイド)(PDF6,051キロバイト)
こども家庭庁作成リーフレット(こどもの未来のための新しいルール)(PDF2,893キロバイト)
〇関連動画
・法務省作成動画(YouTube法務省チャンネル)
動画「離婚後の子の養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~」(約37分)【外部リンク】
・こども家庭庁作成動画(YouTubeこども家庭庁チャンネル)
動画 「離婚後のこどもの養育についての法律が見直されました」(約36秒)【外部リンク】
動画 「共同親権になっても児童扶養手当は受け取れるの?」(約33秒)【外部リンク】
〇父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議 資料
関連ファイルダウンロード
パンフレット(民法等の一部を改正する法律)(PDF形式 1,705キロバイト)
パンフレット(ひとり親家庭のためのみらい応援ガイド)(PDF形式 6,051キロバイト)
リーフレット(こどもの未来のための新しいルール)(PDF形式 2,893キロバイト)
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福井市大手3丁目17番1号(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)











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