自立支援教育訓練給付金について

最終更新日 2025年4月1日ページID 061976

印刷

概要

 ひとり親家庭の母または父の就業を支援するため、対象の教育訓練を受講し、修了した場合、受講料に対して給付金を支給します。

 

対象者

 ひとり親家庭の母または父であって、現に児童(20歳に満たない者)を扶養し、以下の要件をすべて満たす方

  ・自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム等)の策定等を受けている者

  ・就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練が適職に就くた

   めに必要であると認められること

 

対象講座

 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座、その他都道府県等の長が地域の実情に応じて対象とする講座

 

 対象講座の詳しい内容はこちら

 

支給額

 ○雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができない方

 (1)一般および特定一般教育訓練給付金

    対象講座の受講料に対し、最大で33万4千円

 (2)専門実践教育訓練給付金

    対象講座の受講料に対し、最大で66万8千円×修学年数(最長4年まで)

 ※(1)(2)のいずれも、対象講座の受講料が2万円未満の場合は支給がありません。

 

 ○雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる方

 上記金額から、雇用保険制度から支給される教育訓練給付金の額を差し引いた額

 

申請方法

 講座を受講開始する前に、対象講座の指定を受ける必要があります。

 必ず申込等を始める前に、お住まいの市または県健康福祉センターへご相談ください。

 

 ひとり親家庭等相談窓口

 

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、jidou@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

児童家庭課

電話番号:0776-20-0342 ファックス:0776-20-0640メール:jidou@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17番1号(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)