新型コロナウィルス感染症の発生に伴う母子父子寡婦福祉資金貸付金の償還金の支払猶予等の取扱いについて

最終更新日 2020年3月25日ページID 043547

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 母子父子寡婦福祉資金の貸付を受けた方で、新型コロナウィルス感染症の影響により支払期日に償還を行うことが著しく困難となった方は、最大1年間の償還金支払いの猶予を受けることができます。

 また、子どもが在籍する保育所や学校等の臨時休業、事業所等の休業などにより、保護者の就業環境が変化し、一時的に勤労収入が減少する場合には、母子父子寡婦福祉資金貸付金の生活資金の活用が可能です。

 これらの償還金の支払猶予や生活資金の貸付を希望される方は、下記お問い合わせ先までご相談ください。

  

〇お問い合わせ先
  市にお住まいの方:各市役所のひとり親家庭支援担当課
  町にお住まいの方:各地域の県健康福祉センター 

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お問い合わせ先

児童家庭課

電話番号:0776-20-0342 ファックス:0776-20-0640メール:jidou@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17番1号(地図・アクセス)
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