処遇改善等加算2の研修受講要件の取扱要領について

最終更新日 2020年2月13日ページID 043174

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処遇改善等加算2とは

 教育・保育の提供に携わる人材の確保及び資質の向上を図り、質の高い教育・保育を安定的に供給していく
ために、長く働くことができる職場を構築することを目的として、私立保育所等に対し、平成29年度から、
技能・経験を積んだ職員に係る追加的な人件費の加算(処遇改善等加算2)を行っています。
 加算要件の一つに、「別に定める研修」を受講していることがあり、「別に定める研修」について令和元年
6月24日付け府子本第197号・元初幼教第8号・子保発0624第1号「施設型給付等に係る処遇改善等
加算2に係る研修受講要件について」の通知(令和3年9月2日改正)
が発出されています。
 この度、同通知に基づき、 福井県(中核市である福井市を除く)における、施設型給付費等に係る処遇
改善等加算2に係る研修受講要件取扱要領について下記のとおり定め、令和2年4月1日から適用すること
としましたので、お知らせします。
   ○「保育所・地域型保育事業所」向け
   ○「幼稚園・認定こども園」向け
 

研修受講要件について

 施設類型により処遇改善等加算2の要件が異なるため、本取扱要領は「保育所・地域型保育事業所」向けと
幼稚園・認定こども園」向け、それぞれについて定めています。施設類型に応じて要件をご確認ください。
 例えば、保育所や幼稚園から認定こども園に移行した場合、移行後は認定こども園の要件が適用されます。
 なお、幼稚園・認定こども園で勤務していた方が保育所・地域型保育事業所で勤務することになり、保育所・
地域型保育事業所で必要な研修を受講していない場合の取扱いについては、令和元年6月24日付け府子本第
197号・元初幼教第8号・子保発0624第1号「施設型給付等に係る処遇改善等加算2に係る研修受講要件
について」の通知(令和3年9月2日改正)の8~9ページをご確認ください。
 

研修修了要件の適用時期

 研修修了要件は、副主任保育士・中核リーダー等については令和5年度、職務分野別リーダー・若手リーダー
については令和6年度から適用開始です。
 副主任保育士・中核リーダー等については、初年度に求める研修修了数は1分野(15時間以上)とし、
令和6年度以降、毎年度1分野(15時間以上)ずつ必要となる研修修了数が引き上がります。
 

研修受講履歴の管理

 (1)(2)の両方法で管理するようにしてください。
  (1)個人での管理
    個人での研修受講履歴の管理については平成31年4月25日付け事務連絡にて通知しております
   ところ、引き続きこの方法で個人の受講履歴を管理していただくようお願いします。
  (2)施設での管理
    (1)の個人で管理している研修受講履歴を元に、参考様式「研修受講履歴一覧表」を活用して管理し
   てください。
    ※研修受講要件の必須化後は、処遇改善等加算2の申請時に本様式または本様式類似書類を添付して
    いただくことを想定しております。
 

研修実施主体の認定状況

 県が適当と認めた研修実施主体の一覧表です。(変更のあった場合、随時更新)

 実施主体認定一覧(処遇改善等加算2)

 

 

 

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