処遇改善等加算(区分3)の研修受講要件の取扱要領について

最終更新日 2026年1月13日ページID 043174

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処遇改善等加算(区分3)とは

 教育・保育の提供に携わる人材の確保および資質の向上を図り、質の高い教育・保育を安定的に供給していくために、長く働くことができる職場を構築することを目的として、私立保育所等に対し、平成29年度から、技能・経験を積んだ職員に係る追加的な人件費の加算(処遇改善等加算(区分3))を行っています。
 加算要件の一つに、「別に定める研修」を受講していることがあり、「別に定める研修」について令和7年9月16日付けこ成基第202号・7初幼教第4号「施設型給付等に係る処遇改善等加算(区分3)に係る研修受講要件について」の通知が発出されています。
 この度、同通知に基づき、 福井県(中核市である福井市を除く)における、施設型給付費等に係る処遇改善等加算(区分3)に係る研修受講要件取扱要領について、下記のとおり定めましたのでお知らせします。
 ○「保育所・地域型保育事業」向け
 ○「幼稚園・認定こども園」向け
 

研修受講要件について

 施設類型により処遇改善等加算(区分3)の要件が異なるため、本取扱要領は「保育所・地域型保育事業」向け「幼稚園・認定こども園」向け、それぞれについて定めています。施設類型に応じて要件をご確認ください。
 例えば、保育所から認定こども園に移行した場合、移行後は認定こども園の要件が適用されます。
 なお、幼稚園・認定こども園で勤務していた方が保育所・地域型保育事業で勤務することになり、保育所・地域型保育事業で必要な研修を受講していない場合の取扱いについては、令和7年9月16日付けこ成基第202号・7初幼教第4号「施設型給付等に係る処遇改善等加算(区分3)に係る研修受講要件について」 の8ページをご確認ください。
 

研修修了要件の適用時期

1.保育所・地域型保育事業
(1)副主任保育士
   専門分野別研修のうち3分野以上の研修分野およびマネジメント研修(ただし、令和7年度は3分野でも可)
(2)専門リーダー
   専門分野別研修のうち4分野以上の研修分野(ただし、令和7年度は3分野でも可)
(3)職務分野別リーダー
   専門分野別研修のうち、職務分野別リーダーとして担当する職務分野に対応する分野を含む1以上の研修分野
2.幼稚園・認定こども園
(1)中核リーダーおよび専門リーダー
   合計60時間以上(ただし、中核リーダーについては、15時間以上のマネジメント分野に係る研修を含む。令和7年度は45時間以上でも可)
(2)若手リーダー
   合計15時間以上
 

研修受講履歴の管理

(1)(2)の両方法で管理するようにしてください。
(1)個人での管理
   研修受講履歴の管理(個人管理の方法)に基づき、管理してください。
(2)施設での管理
   (1)の個人で管理している研修受講履歴を元に、参考様式「研修受講履歴一覧表」を活用して管理してください。
 

研修実施主体の認定状況

 県が適当と認めた研修実施主体の一覧表です。(変更があった場合随時更新)
 実施主体認定一覧(処遇改善等加算(区分3))

 

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