無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール

最終更新日 2019年11月20日ページID 042520

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無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール

1 飛行ルールの対象となる機体 

 飛行ルールの対象となる機体について詳細はこちら(国土交通省HPへリンク)

 

2 無人航空機に係る航空法改正について  (国土交通省HP抜粋)

 無人航空機の利用者の皆様は、以下に記載している無人航空機の飛行禁止空域や飛行の方法に関する同法のルール、関係法令及び地方公共団体が定める条例を遵守して無人航空機を飛行させて下さい。
 また、無人航空機を飛行させる場合には、当該ルールの遵守に加えて、以下のガイドラインもご一読いただき、第三者に迷惑をかけることなく安全に飛行させることを心がけましょう。

(1)無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について
  国土交通省HPへリンク
(2)空港等の周辺の空域
 空港等の周辺の空域は、空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域、(進入表面等がない)飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域です。
 進入表面等の設定状況(広域図・詳細図) (国土交通省HPへリンク)
(3)無人航空機の飛行の方法 
 飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下のルールを守っていただく必要があります。 
【1】 アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
[2] 飛行前確認を行うこと
[3] 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
[4] 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
[5] 日中(日出から日没まで)に飛行させること
[6] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
[7] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること

[8] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
[9] 爆発物など危険物を輸送しないこと
[10] 無人航空機から物を投下しないこと

 上記[5]~[10]のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、地方航空局長の承認を受ける必要があります。

3 許可・承認の申請手続について

 福井空港の周辺の空域を飛行させる場合には、大阪航空局長の許可や承認が必要です。
 詳しくは、こちら をご覧ください(国土交通省HP)
 また、上記申請手続きと合わせて、福井空港事務所に対し、確認書をご提出いただき、運航の安全(制限表面)を確認させていただいております。
  確認書様式  こちら(PDF 102KB)
  確認書記入例 こちら(PDF 116KB)

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