福井健康福祉センター 地域支援室

最終更新日 2023年7月10日ページID 011468

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お知らせ

障害者差別解消法施行のお知らせ

・昭和20年(1945)年8月6日に降った広島の「黒い雨」に遭われた方へ
 

 業務内容

薬物乱用防止に関すること
医療従事者(医師、看護師、保健師等)の免許申請
医療機関(病院、診療所等)に関する許可、届出等
医療サービスに関する相談等
薬局等に関する許可、届出等
アスベスト(石綿)による健康被害の救済給付申請受付

原子爆弾被爆者および黒い雨に遭われた方の救済給付申請受付
経費の支払、会議室、駐車場その他庁舎の管理等

 

薬物乱用防止に関すること

  福井健康福祉センターでは、薬物乱用防止指導員を中心に麻薬・覚せい剤・大麻等の薬物に対する正しい知識と、
薬物を乱用することによる悪影響について県民の認識を深め、薬物を拒絶する社会環境づくりを推進するため、街頭
キャンペーンや薬物乱用防止教室等の啓発活動を実施しています。
「ダメ。ゼッタイ。」普及運動について 
 ・その他詳しくはこちら

薬物乱用防止啓発活動状況報告(様式)(ワードファイル)

 

医療従事者(医師、看護師、保健師等)の免許申請

次の場合は申請が必要となります。

新しく免許証を申請する場合 新規申請
婚姻等で氏名の変更が生じた場合
転居等で本籍地が他の都道府県に移った場合
籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請
免許証をなくした場合
免許証が破れたり汚れたりした場合
再交付申請
免許を受けていた人が死亡し、または失踪宣告を受けた場合 籍(名簿)登録抹消(削除)申請
医療従事者に関する申請が必要な方は、こちらをクリックしてください。

医療機関(病院、診療所等)に関する許可、届出等

〇医療機関に関する各種申請・届出受付、施術所等に関する各種届出受付

福井市・永平寺町の病院、永平寺町の診療所・施術所を所管しています。
福井市内の診療所・施術所の場合、福井市保健所にお問い合わせください。


 
病院・診療所関係申請・届出
 施術所関係申請・届出(坂井健康福祉センターにリンク)
 

 

医療サービスに関する相談等

〇医療安全相談
医療に関する相談を専門のアドバイザーがお受けします。

福井県医療安全支援センター医療安全相談窓口
相談日 月曜日から金曜日(祝日を除く)
相談受付時間 午前9時~12時(午前中のみの受付です)
相談方法 面接または電話相談
相談窓口専用電話番号 0776-20-0751

また、福井健康福祉センターでも相談を受けることができます。

 

〇医療情報ネットふくい
こちらのページから、診療科目、診療日、診療時間や対応可能な疾患治療内容等の医療機関の詳細が検索できます。
また、近くの薬局や各薬局の対応可能なサービス等を検索することもできます。

 

薬局等の許可、届出等 

〇薬事・毒物劇物関係許可等に関する手続
・薬局機能情報提供制度
・薬事法の改正について(平成26年11月25日施行)<外部リンク:厚生労働省>
 薬事法の一部を改正する法律が平成26年11月25日に施行され、薬事法の題名が「医薬品、医療機器等の品質、
 有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改められました。
カラーコンタクトレンズは正しく安全に使いましょう<外部リンク:(独法)医薬品医療機器総合機構>

 

アスベスト(石綿)による健康被害の救済給付に関する申請受付

アスベスト(石綿)による健康被害を受けられた方およびそのご遺族で、労災補償の対象とならない方に対する救済制度です。
※当センターでも申請を受付けています。

パンフレットおよび申請書一式等のご用意がありますので気軽にお越しください。
・その他詳しくはこちら
 

 原子爆弾被爆者および黒い雨に遭われた方の救済給付申請受付

 
〇目次
 

被爆者健康手帳等に関する各種手続き

 被爆者健康手帳の交付および健康管理手当を受けようとするときは、次の必要書類を添えて、ページ下部に記載の福井健康福祉センター(福井市・永平寺町在住以外の場合は各健康福祉センター)へ申請してください。
  *被爆者健康手帳と健康管理手当の申請は同時にできます。
 
~被爆者健康手帳交付~※被爆者健康手帳交付と被爆者健康管理手当の給付は同時に申請ができます。
   ↑黒い雨に遭われた方はこちらの書類もご提出お願い致します。
  ※要件に該当するかどうかは、必要に応じて広島の「黒い雨」に遭った事実に関する書類(居住地や通学先・勤務地の分かるものなど)を求
   め、個別に審査します。
  ※ご家族から「黒い雨」に遭ったと言われた記憶があるが、ご自身が「黒い雨」に遭ったかどうかは分からない場合など、手帳交付の対象に
   なるか不明なときは、ご相談ください。
 
~被爆者健康管理手当の給付~※被爆者健康手帳交付と被爆者健康管理手当の給付は同時に申請ができます。
 
 
~被爆者健康手帳に記載された氏名や住所の変更手続き~
 氏名が変わった場合や、福井県内で転居した場合は、次の必要書類を添えて、福井健康福祉センター(福井市・永平寺町以外で在住の方はお近くの管轄する健康福祉センター)へ提出してください。
 
 ※県外に転出するときは転出先の都府県(市)において速やかに被爆者健康手帳に関する転入手続を行ってください。なお、この手続を怠った
  場合、手当支給の停止などの不利益が生じるおそれがありますので、速やかに行ってください。
 
イ)被爆者健康手帳
ウ)健康管理手当等各種手当証書(手当受給者のみ)
エ)新氏名が記載された戸籍妙本(氏名が変わった場合)
オ)新住所が記載された住民票(福井県内で住所が変わった場合)
 
 
 

被爆者一般疾病医療費

 医療の給付とは、病気やけがが治るまで国の負担で医療をうけることができる制度をいいます。そして、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づき行われる医療の給付には、
 
1.一般疾病に対する医療の給付
2.認定疾病に対する医療の給付
 
の2つの制度があります。詳しくは厚生労働省のホームページ:医療の給付(こちらをタップ)をご覧ください。
 
 被爆者が認定疾病や一般疾病について医療を受ける場合には、指定を受けている医療機関へ認定書や被爆者健康手帳を持参して、医療機関等の窓口で自己負担をしないことが原則ですが、場合によってはそうでないこともあります。(けがや急病で緊急を要し「指定外医療機関」に受診した場合や、現物給付の対象外の施術を受けた場合等)やむを得ない事情で自己負担してしまった場合は、次の様式に必要な書類を添付し、ページ下部に記載の福井健康福祉センター(福井市または永平寺町在住以外の方は該当する管轄する健康福祉センター)へ申請してください。
 
【申請様式】
 
〇請求に必要な添付書類一覧表
区分 添付書類一覧
指定医療機関等以外での受領 医科 入院
領収書
診療(調剤)報酬明細
入院外
歯科
調剤
訪問看護 領収書
訪問看護療養費明細書
現物給付の対象とはならないもの 看護 保険者の支給決定通知書
原爆医療単独で支給される者のあっては看護承認申請書
領収書(内訳を記載または添付したもの)
治療用装具 医師の診断書および装着証明書、または保険者の支給決定通知書
領収書
柔道整復 施術証明書
領収書
あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう 医師の同意書または保険者の支給決定通知書
領収書
施術明細書
移送 移送を必要とする旨の医師の証明書または保険者の支給決定通知書(移送方法、領収内訳等を記載または添付)
 

被爆者一般疾病医療機関

 被爆者一般疾病医療機関とは、医療機関等からの申請に基づき、福井県知事が指定した医療機関です。

 

 被爆者健康手帳をお持ちの方が被爆者一般疾病医療機関で医療を受けた場合、医療機関は健康保険適用分の自己負担額を被爆者に代わって各審査機関等を通じ国に請求することができます。(指定外医療機関がレセプトで請求することはできません。)

指定対象機関は、病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護老人保健施設です。

指定を受けるにあたっては、保険取扱い医療機関であることが条件であり、その他特別な条件はありません。

 

【申請様式】

ア)被爆者一般疾病医療機関指定申請書および同意書(PDF形式:64キロバイト)

イ)被爆者一般疾病医療機関辞退届(PDF形式:19キロバイト)

ウ)紛失届(PDF形式:21キロバイト)

エ)被爆者一般疾病医療機関変更届(PDF形式:21キロバイト)

 

 ※1.開設者を個人(法人)から法人(個人)への変更、病院(診療所)から診療所(病院)へ変更した場合のほか、医療機関コードの変更が
   伴う場合は辞退届を提出後、改めて指定申請をしていただく必要があります。

 ※2.経営主体が変わらない法人名称変更や個人開設者の婚姻等による姓名変更は、「変更届」での取り扱いになります。

 ※3.申請先は、医療機関の所在地により異なります。所在地管轄の健康福祉センターに申請してください。

 

介護保険等利用被爆者助成事業

 被爆者健康手帳の交付を受けている方が介護保険のサービスを利用した場合の費用負担(1割、2割または3割)について、助成を行います。

 なお、訪問介護については、低所得者であって「訪問介護利用被爆者助成認定書」の交付を受けた者を対象としています。

 

【様式】

ア)訪問介護利用被爆者助成認定申請書(Word形式:20キロバイト)

イ)訪問介護利用被爆者助成認定書記載事項変更届(Word形式:15キロバイト)

ウ)介護保険利用被爆者助成金支給申請書(Word形式:21キロバイト)

 

※他にも被爆者の方が介護保険サービスを受けるにあたって助成金を受けられる場合がありますので、

 福井健康福祉センター地域支援室(0776-36-1117)までご相談ください。

 

被爆者の方が亡くなられたときの手続き

 被爆者の方が亡くなられたときは、被爆者健康手帳に関する死亡届の手続が必要です。 なお、喪主の方には「葬祭料」が支給されるため、その支給申請手続も同時に行えますので、次の必要書類を添えて、ページ下部に記載の福井健康福祉センター(福井市、永平寺町在住以外の方は該当する健康福祉センター)へ申請してください。

 

【必要な提出書類】

ア)被爆者死亡届(PDF形式:31キロバイト)

イ)被爆者健康手帳返還書(PDF形式:24キロバイト)

ウ)葬祭料支給申請書(PDF形式:49キロバイト)

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お問い合わせ先

福井健康福祉センター

電話番号:0776-36-1116 ファックス:0776-34-7215メール:f-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp

〒918-8540 福井市西木田2丁目8-8(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)