修了確認期限を過ぎた方の修了確認申請までの具体的な流れ
教育職員免許状を所持する方を対象に、教員免許更新の流れについて説明します。
免許所持者(修了確認義務者を除く)が修了確認を受けずに修了確認期限を経過した場合で、教員として任用、雇用される場合、任用、雇用の日までに免許状更新講習を受講・修了し、県教育委員会に修了確認申請をしなければなりません。
更新講習の受講から修了確認申請までの流れ
- 各自が文部科学省や大学のホームページ等を確認して、受講したい免許状更新講習を選択します。
一つの大学ですべてを履修する必要はありません。
(養護教諭・栄養教諭の方は,選択講習で対象となる講習を選択しなければなりません。)
- 各自が各大学等に受講を申し込みます。(受講申込書には受講対象者であることの証明が必要です。現職の教職員は校長(園長)が証明者となります。教職に就かれていない方は「受講対象者であることの証明者について」をご確認ください。)
☞ 受講対象者であることの証明者について
☞ 県内で更新講習を開講している大学
☞ 受講対象者であることの証明願 (WORD版) (PDF版)
☞ 講師登録希望申込書 (PDF版)
- 2年間のうちに大学等が開設する免許状更新講習を受講します。(2年以上経過すると認定できません)
- 必修領域12時間以上+選択領域18時間以上,合わせて30時間以上の講習を修了すると各大学等から修了証明書(履修証明書)が発行されます。
- 最初の講習の履修認定日から2年2か月の間に各自が30時間以上の修了証明書(履修証明書)を添付して、福井県教育委員会(免許管理者)に更新講習修了確認の申請をします。講習を修了しても、修了確認の申請をしないと更新手続きが完了しませんのでご注意下さい。
- 免許管理者が更新講習修了確認を行い、更新講習修了確認証明書を発行します。
- 次の修了確認期限(10年後)まで持っているすべての教員免許状が有効になります。
☞文部科学省リーフレットはこちら
福井県教育委員会への申請手続き【提出書類等】
更新講習修了後、各自が次の書類を添えて、福井県教育委員会宛て更新講習修了確認申請を行います。
1.平成19年改正法附則第2条第3項第3号の確認申請書に(県証紙3,300円)を貼付
(この申請書は修了確認期限を過ぎた方用です。)
☞ 様式をダウンロード (WORD版) (PDF版) (EXCEL版) ※福井県証紙販売所一覧
☞ 申請書記載にあたっての注意事項
2. 免許状の写し(所属長の原本証明が必要)
※ 万が一免許状を紛失してしまった方は 教育職員免許状授与証明書(原本)
☞ 教育職員免許状授与証明書の発行について
3. 大学等が発行する更新講習修了証明書(履修証明書)
4. 返信用封筒(角形2号(A4サイズ)、糊付、宛先記入、140円切手貼付)
【申請時の氏名や本籍地(都道府県名)と教員免許状の氏名や本籍地(都道府県名)が異なる方】
5. 戸籍抄本(申請日から3ヶ月以内のもの)
【過去に更新関係手続き(修了確認、期限延期、受講免除)をした方】
6. 更新講習修了確認証明書、修了確認期限延期証明書または更新講習免除証明書の写し
(所属長の原本証明が必要)
以上の書類を福井県教育委員会に送付後,更新講習修了確認を行い、更新講習修了確認証明書を発行します。
これにより、次の修了確認期限(10年後)まで持っているすべての教員免許状が有効になります。
修了確認証明書について
- 毎月15日までに提出された申請書について、当該月末に各種証明書を発行します。
15日以降に申請書を提出された場合や申請書類に不足がある場合等については、翌月以降の月末の発行となります。
- 証明書は次回の更新関係手続きの際必要ですので、教員免許状と一緒に大切に保管してください。
なお、証明書の再発行はしていません。証明書を紛失した場合は、教育職員免許状授与証明書に次回の修了確認期限が記載されているので、免許状を発行した都道府県教育委員会に教育職員免許状授与証明書を申請してください。
〔申請書の提出先〕
〒910-8580 福井市大手3丁目17番1号
福井県教育庁高校教育課免許担当
アンケート
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