福井県医師確保計画外来医療編の策定に伴う手続きについて

最終更新日 2024年3月29日ページID 043648

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外来医師多数区域(福井・坂井医療圏)で新規開業する場合の手続きについて【外来医師多数区域(福井・坂井医療圏)のみ対象】

 

 福井県医師確保計画外来医療編では、令和2年4月1日以降に外来医師多数区域(福井・坂井医療圏)において、新規開業する場合、当該地域で不足する医療機能を担うことの届出を保健所に提出することとなっています。

 手続きの手順は以下のとおりです。

 

外来医師多数区域(福井・坂井医療圏)で新規開業する場合の手順

(1)  新規開業者※1は、診療所開設に関する事前相談の機会や開設にかかる届出様式を入手する機会に、保健所から当該地域で開業する場合、地域で不足する医療機能を担うよう要請を受ける。

※1 新規開業者には、診療所の移転や相続による開設を含む。

(2)  新規開業者は、開設にかかる届出様式(別紙)に設ける「地域で不足する医療機能※2のうち提供する医療機能等の欄」に提供する機能等を記入し、所管する保健所に提出する。

※2 地域で不足する医療機能:訪問診療、休日外来または休日当番医

(3)  県は、新規開業者の要請に対する合意状況について、「外来医療に関する協議の場」において報告する。合意しない場合は、協議の場において当該新規開業者との間で協議を行う※3

※3坂井地域における新規開業者には地域で不足する医療機能を担うことの合意までは求めないこととされているため、(3)は対象外。

      

 〇様式ダウンロード(個人開設の場合)
 ○様式ダウンロード(法人開設の場合)

 〇第8次福井県医療計画 第6編 外来医療計画編

 

 ○福井市内の診療所開設届および不足する医療機能に係る合意状況

 

新規開業希望者等に対する情報提供

新規開業希望者の判断材料とすることや地域ごとの連携や役割分担の議論を進める ために有用な、医療提供体制や患者等のデータを整理し提供します。

 

 〇外来医療計画における新規開業希望者等への情報提供資料

 

対象の医療機器を新たに整備・更新する場合の手続きについて【全医療機関対象】

 

 福井県医師確保計画外来医療編では、令和2年4月1日以降に対象医療機器を新たに整備・更新する場合、「共同利用計画」を作成し、保健所に提出することとなっています。

 手続きの手順は以下のとおりです。 

 

対象の医療機器を新たに整備・更新する場合の手順

(1) 対象の医療機器※4を購入する医療機関は、保健所に「共同利用計画」(別紙)を作成し提出する。提出時期は、医療法に基づく放射線機器を備えた際の届出とあわせて保健所に提出する。なお、放射線機器以外の機器については、機器を備えた後、速やかに保健所に提出する。

   ※4 対象医療機: CT(全てのマルチスライスCT およびマルチスライスCT 以外のCT)

MRI(1.5 テスラ未満、1.5 テスラ以上3.0 テスラ未満および3.0 テスラ以上のMRI)

PET(PET およびPET-CT)

放射線治療(リニアックおよびガンマナイフ)

マンモグラフィ

(2) 県は、提出された共同利用利用計画の内容をとりまとめ、「外来医療に関する協議の場」で報告するとともに県ホームページで公表する。

(3) 県は、共同利用の状況について外来機能報告等により確認し、確認結果は地域医療構想調整会議で共有、関係者へ情報提供する。

          (無床診療所については、下記の「医療機器稼働状況報告書」により個別に確認します。)

 

 〇様式ダウンロード(共同利用計画)

   〇様式ダウンロード(医療機器稼働状況報告書)

 〇第8次福井県医療計画 第6編 外来医療計画編

 〇医療機関より提出された共同利用計画の状況

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