あん摩マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復は、国家試験に合格した有資格者であることを確認して施術を受けましょう!
あん摩マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復業について
あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復(接骨)は、医師のほか、それぞれ、「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」の国家試験に合格し、厚生労働大臣免許を受けた方だけが業として行うことができます。(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第1条、柔道整復師法第15条)。
これらの業を行うときは、法律に定められた施術所の構造設備の基準を満たし、保健所への届出義務があります。
もし、無免許でこれらの行為を業として行えば、違法行為となり、処罰の対象となります。
平成3年6月28日 厚生省健康政策局医事課長通知
1.医学的観点から人の健康に害を及ぼす恐れのあるものについては禁止処罰の対象となる。(昭和35年の最高裁判所判決)
2.いわゆるカイロプラクティック療法に対する取扱いについて
①禁忌対象疾患の認識
カイロプラクティック療法の対象とすることが適当でない疾患としては、一般には腫瘍性、出血性、感染性疾患、リュウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等とされているが、このほか徒手調整の手技によって症状を悪化しうる頻度の高い疾患、例えば、椎間板ヘルニア、後縦靱帯骨化症、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症、骨粗しょう症、環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、側弯症、二分脊椎症、脊椎すべり症などと明確な診断がなされているものについては、カイロプラクティック療法の対象とすることは適当ではないこと。
②一部危険な手技の禁止 カイロプラクティック療法の手技の中には、危険な手技が含まれており、とりわけ頸椎に対する急激な回転進展操作を加えるスラスト法は、患者の身体に損傷を加える危険が大きいため、こうした危険の高い行為は禁止する必要があること。
③適切な医療受療の遅延防止 施術によって、症状が悪化する、腰痛等の症状が軽減、消失しない場合には、施術を中止して速やかに医療機関において精査を受けること。
④誇大広告の規制 誇大広告、とりわけがんの治癒等医学的有効性をうたった広告は、法律に基づく規制の対象となるものであること。
なお、法律施行時の一定期間内に届出を行った医業類似行為業者は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師と同様な法規制のもとで業を行うことが義務づけられています。
問い合わせ先
健康福祉部地域医療課 TEL(0776)20-0345
福井健康福祉センター TEL(0776)36-1116
坂井健康福祉センター TEL(0776)73-0600
奥越健康福祉センター TEL(0779)66-2076
丹南健康福祉センター TEL(0778)51-0034
二州健康福祉センター TEL(0770)22-3747
若狭健康福祉センター TEL(0770)52-1300
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