医療関係職種における籍(名簿)訂正申請に課される登録免許税の取り扱いについて

最終更新日 2012年6月18日ページID 017852

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医療関係職種の籍(名簿)の登録事項を訂正する場合の登録件数の取扱いの見直し

 1通の申請書で、医療関係職種の籍(名簿)に登録されている複数の登録事項を訂正する場合の登録免許税の取扱いについて以下のとおり見直します。

(例)結婚等により籍(名簿)に登録されている氏名と本籍地都道府県名を1通の申請書で訂正申請する場合

    ○従前の取り扱い                          ○今後の取り扱い
        課税標準の登録件数  2件                    課税標準の登録件数  1件
        (訂正する登録事項の件数)                     (申請書1通につき1件)
        税率  1件につき千円                        税率  1件につき千円
        税額   2千円                             税額   1千円

過誤納金の還付について 

 取扱いの見直しに伴い、登録事項の変更の登録を受けた日から5年を経過していない者に対して登録免許税法第31条に基づく過誤納金の還付を行うこととします。

  ★登録件数の取り扱いの見直し及び過誤納金の還付に関する詳細については、
      厚生労働省のホームページをご覧ください。
               www.mhlw.go.jp/stf/2r9852000002ck9j.html

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