嶺南地域看護職員確保・定着促進奨励金のご案内

最終更新日 2026年4月1日ページID 062686

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福井県では、敦賀市、小浜市、美浜町、高浜町、おおい町および若狭町(以下「嶺南地域」という。) の看護職員確保および定着を図るため、嶺南地域の医療機関(以下「指定医療機関」という。)に新たに勤務する常勤看護職員(1週間当たりの勤務時間が40時間程度)に対し、一定期間の勤務を条件とする奨励金を交付します。

<以下詳細>

嶺南地域看護職員確保・定着促進奨励金交付要領

嶺南地域看護職員確保・定着促進奨励金募集要項

 

 

奨励金の内容

1.名称   
嶺南地域看護職員確保・定着促進奨励金

2.指定医療機関

嶺南地域に所在する病院、病床を有する診療所


3.交付対象者 

奨励金の交付対象者は、次の各項の全てに該当する看護師の国家資格を有するの者とする。

(1)次の各号のいずれかに該当し、令和8年4月1日以降に新たに指定医療機関での勤務を開始する者。

  ア 県内外の看護師等養成所卒業後、新規学卒者として指定医療機関で勤務を開始する者のうち

    返還免除要件のある医療機関独自奨学金制度や市町の奨学金制度等を利用していない者

  イ 県内(嶺南地域以外)や県外で看護職として勤務しており、嶺南地域にUIターンし、指定医療機関での勤務を開始する者

  ウ 福井県看護協会のeナースセンターに求職登録しており、本奨励金制度の申請時点で離職している者のうち、指定医療機関に再就業する者

(2)嶺南地域に住所を有し、指定医療機関に継続して勤務する意思を有すること。

(3)県税の滞納がないこと。

4.交付予定人数
40人程度※交付申請額が、予算の上限に達した場合には交付ができない場合があります。

5.交付額
奨励金は、指定医療機関での勤務年数に応じて、次に掲げる額を交付する。
(1)1年間継続して勤務した場合  30万円
(2)2年間継続して勤務した場合  50万円
(3)3年間継続して勤務した場合  70万円

6.申請期限

新たに指定医療機関において勤務を開始した場合は、勤務開始から1か月以内に、前年度から継続して指定医療機関に勤務している場合は、当該年度の4月末まで


7.当該奨励金に係る所得税の取扱いについて
当該奨励金については、所得税法上「雑所得」となり、課税対象となるため、確定申告が必要となる。
確定申告の際は、県から送付する嶺南地域医師確保・定着促進奨励金交付決定通知書(様式第8号)
を添付して所管の税務署に提出すること。
なお、申告手続き、適用される控除等の詳細については、必ず自身で税務署等に確認すること。

 

 

申請方法

 

・交付申請方法
次に掲げる書類を「交付申請受付先」まで郵送または持参すること。
(1)嶺南地域看護職員確保・定着促進奨励金交付申請書(様式第1号)
(2)指定医療機関の勤務先証明書(様式第2号)
(3)指定預金口座届(様式第3号)
(4)振込先口座の預金通帳の写し
(金融機関名、本支店名、店番号、口座の種類、口座番号、口座名義(カナ)の記載されているページ。)
(5)県税の納税状況確認同意書
(6)その他参考となる書類

・交付申請受付先
福井県健康福祉部健康医療局地域医療課 医療人材確保グループ
〒910-8580 
福井県福井市大手3丁目17番1号3階
電話番号:0776-20-0345
e-mail :iryou@pref.fukui.lg.jp

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お問い合わせ先

健康医療局地域医療課

電話番号:0776-20-0345 ファックス:0776-20-0642メール:iryou@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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