かかりつけ医機能報告制度について
地域によって大きく異なる人口構造の変化に対応して、「治す医療」から「治し、支える医療」を実現していくためには、地域医療構想や地域包括ケアの取り組みに加え、地域の医療機関等をはじめとする多職種が機能や専門性に応じて連携し、効率的に質の高い医療を提供し、フリーアクセスのもと、必要な時に必要な医療を受けられる体制を確保することが重要です。
令和5年5月に「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)」が成立・公布され、令和7年4月より「かかりつけ医機能報告制度」が施行されました。
本制度は、地域において必要とされるかかりつけ医機能の充実強化を図り、国民の医療機関の選択に資する情報を提供することを通じて、国民・患者に対する医療サービスの向上につなげることを目指すものです。
制度概要
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<参考リンク>
・かかりつけ医機能報告制度について(厚生労働省HPへリンク)
報告方法等について
報告対象医療機関
特定機能病院および歯科医療機関を除く、病院および診療所
報告方法
医療機能情報提供制度に基づく報告と同時期に、医療機関等情報支援システム(G-MIS)又は紙調査票により行います。
※具体的な報告方法は、国から詳細が示され次第、お知らせします。
(参考)医療機能情報提供制度について(県地域医療課HPへリンク)
かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて
かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて (医政発0627第1号令和7年6月27日 )(PDF形式92KB)
(別添1)かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン(第1版)(PDF形式1,883KB)
(別添2)かかりつけ医機能に関する取組事例集(PDF形式6,232KB)
(別添3)院内掲示様式(例)(Word形式33KB)
(別添4)患者説明様式(例)(Word形式41KB)
(別添5)医療機関向け制度周知リーフレット(PDF形式823KB)
(別添6)協議に活用する課題管理シート(例)(PowerPoint形式107KB)
(別添7)協議の結果の公表シート(例)(Word形式28KB)
(別添8)かかりつけ医機能報告制度Q&A集(PDF形式284KB)
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、iryou@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
健康医療局地域医療課
電話番号:0776-20-0345 | ファックス:0776-20-0642 | メール:iryou@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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