内部統制

最終更新日 2024年10月7日ページID 043205

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福井県内部統制基本方針について


 平成29年の地方自治法一部改正により、令和2年度から、都道府県に内部統制体制の整備が義務付けられました。
 
 内部統制とは、「事務執行の適正を確保するための仕組み」のことです。
 県では、これまで不適正な事務処理の防止を図るため、会計審査体制の強化や会計事務自己点検の実施など、一定の内部統制体制を構築してきました。
 一方、国は、人口減少社会においても行政サービスを安定的、持続的、効率的かつ効果的に提供していくための地方行政体制の確立が求められているとして、地方自治法を改正し、内部統制制度が導入されることとなりました。

 令和2年4月1日から制度が導入されることに伴い、「福井県内部統制基本方針」を策定しましたので公表します。

 「福井県内部統制基本方針(令和2年3月策定)」

※地方公共団体における内部統制(総務省「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン」より)
 住民の福祉の増進を図ることを基本とする組織目的が達成されるよう、行政サービスの提供等の事務を執行する主体である長自らが、組織目的の達成を阻害する事務上の要因をリスクとして識別及び評価し、対応策を講じることで、事務の適正な執行を確保すること。


 

 内部統制評価結果について

地方自治法第150条第8項の規定に基づき、議会に提出した報告書を公表します。

 令和2年度福井県内部統制評価報告書
 令和3年度福井県内部統制評価報告書
   令和4年度福井県内部統制評価報告書
 令和5年度福井県内部統制評価報告書

 内部統制評価報告書審査意見書(監査委員事務局)

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