「福井県職員倫理規則」に基づく職員の倫理保持について

最終更新日 2024年7月31日ページID 042774

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 県では、令和元年12月27日に、禁止行為の明確化や一定額以上の金品等の贈与を受けた場合の報告など、具体的な基準を示した「福井県職員倫理規則」を制定し、職員が守るべきルールを明確にしました。
 綱紀粛正の徹底を図り、信頼される県政の推進に努めてまいります。

   福井県職員倫理規則  概要  本文
 

■ 「福井県職員倫理規則」では、職員が利害関係のある事業者の皆様から以下の行為を受けることを禁止しています。
 職員自身が襟を正すことはもちろんですが、事業者の皆様におかれましても、ご理解・ご協力をお願いします。

  × 金銭や物品の贈与
    祝儀や香典という名目でも違反
  × 酒食等のもてなし(接待)
    ・職員が職務として出席した会議(公文書で参加要請を受けたもの)で、弁当などの簡素な飲食物を出す場合は可
    ・割り勘で飲食を共にする場合は可
        ※職員が自身の費用を確認するため、会計金額などを確認する場合があります。ご協力をお願いします。
  × 車での送迎など無償でのサービス提供
  × 一緒に麻雀などの遊技、ゴルフ、旅行をすること
    職員が自身の費用を負担した場合も違反
  × 金銭の貸付け
  × 未公開株式の譲渡
    有償でも無償でも違反
  × 無償での物品や不動産の貸付け
    訪問を受けた際に、文房具などを貸す場合は可



 次の職務を行う職員にとって、あなたがその職務の相手方となる場合、あなたはその職員の「利害関係者」となります。
 ・あなたの事業を所管している部局の担当職員 
 ・立入検査や監査を行う担当職員
 ・不利益処分や行政指導を行う担当職員
 ・許認可などや補助金などの交付を行う担当職員
 ・契約事務の担当職員
   (注)利害関係のあった職員が異動した場合も、異動後3年間は利害関係者として取り扱われます。

 

「利害関係者」に該当しない場合でも、職員に対して繰り返し接待をするなど、社会通念上相当と認められる程度を超える場合は、法令違反となり、相手方の職員は処分されます。
  「社会通念上相当と認められる」か否かは、利益供与の理由、額、頻度、職員との関係性などを総合的に勘案して判断することとされています。
 なお、管理職については、1件当たり5千円を超える贈与やサービスなどの提供を受けた場合、県に報告する必要があります。



○ 職員の職務に係る倫理の保持に関する状況の公表について
 「福井県職員倫理規則」に基づき、職員の職務に係る倫理の保持に関する状況等の概要を公表します。

 令和5年度における職員の職務に係る倫理の保持に関する状況について
 令和4年度における職員の職務に係る倫理の保持に関する状況について
 令和3年度における職員の職務に係る倫理の保持に関する状況について
 令和2年度における職員の職務に係る倫理の保持に関する状況について
 令和元年度における職員の職務に係る倫理の保持に関する状況について

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