産業廃棄物を適正処理するためのリーフレット ~排出事業者向け~

最終更新日 2023年2月6日ページID 046193

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~ 事業者のみなさまへ ~

産業廃棄物の処理を正しく行っていますか?


 廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃棄物処理法)では、「事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任におい

て適正に処理しなければならない。」と規定されています。

 ここでいう事業者とは、事業活動に伴って廃棄物を排出する方のことであり、一般に、「排出事業者」と言われています。

 詳細はリーフレットに記載していますが、排出事業者となる全ての方は、廃棄物処理法や、同法に付随する施行令・施行規則で

定められたルールを遵守しなければなりません。

 ルールは多岐に渡りますが、その一つである「委託基準」と呼ばれるルールでは、排出事業者が業者に産業廃棄物の処理(収

集・運搬および処分)を委託する場合、

    ☆ 許可業者であることを確認すること

    ☆ 排出しようとする廃棄物の種類が、許可業者の事業範囲に含まれていることを確認すること

    ☆ あらかじめ書面委託契約を締結すること

などの遵守規定があります。

 「委託基準」に違反すると、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金刑許可取消等の行政処分を科せられるおそれ

があります。

 知らなかった、分からなかったは通用しませんので、十分に注意してください。

 他にも、リーフレットには、産業廃棄物の分類表、福井県や福井市で許可を得ている産業廃棄物処理業者の探し方、産業廃棄物

が運搬されるまでの間の保管基準、マニフェストのルールや標準的な流れ・購入先なども記載しています。


 

廃棄物の処理に関するお問い合わせ先


 不明な点や不安に思う点がありましたら、循環社会推進課やリーフレットに記載の県健康福祉センター担当課、もしくは、福井

市役所(環境廃棄物対策課(0776-20-5398))へ、お気軽にご相談ください。

 
 ※リーフレットはコチラからダウンロードしてください。印刷して山折りするとリーフレットになります。

 【印刷設定:出力サイズA3、両面(短編綴じ) 】

 

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お問い合わせ先

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電話番号:0776-20-0382 ファックス:0776-20-0679メール:junkan@pref.fukui.lg.jp

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