産業廃棄物を適正処理するためのリーフレット ~排出事業者向け~
~ 事業者のみなさまへ ~
産業廃棄物の処理を正しく行っていますか?
廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃棄物処理法)では、「事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任におい
て適正に処理しなければならない。」と規定されています。
ここでいう事業者とは、事業活動に伴って廃棄物を排出する方のことであり、一般に、「排出事業者」と言われています。
詳細はリーフレットに記載していますが、排出事業者となる全ての方は、廃棄物処理法や、同法に付随する施行令・施行規則で
定められたルールを遵守しなければなりません。
ルールは多岐に渡りますが、その一つである「委託基準」と呼ばれるルールでは、排出事業者が業者に産業廃棄物の処理(収
集・運搬および処分)を委託する場合、
☆ 許可業者であることを確認すること
☆ 排出しようとする廃棄物の種類が、許可業者の事業範囲に含まれていることを確認すること
☆ あらかじめ書面で委託契約を締結すること
などの遵守規定があります。
「委託基準」に違反すると、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金刑や許可取消等の行政処分を科せられるおそれ
があります。
知らなかった、分からなかったは通用しませんので、十分に注意してください。
他にも、リーフレットには、産業廃棄物の分類表、福井県や福井市で許可を得ている産業廃棄物処理業者の探し方、産業廃棄物
が運搬されるまでの間の保管基準、マニフェストのルールや標準的な流れ・購入先なども記載しています。
廃棄物の処理に関するお問い合わせ先
不明な点や不安に思う点がありましたら、循環社会推進課やリーフレットに記載の県健康福祉センター担当課、もしくは、福井
市役所(環境廃棄物対策課(0776-20-5398))へ、お気軽にご相談ください。
※リーフレットはコチラからダウンロードしてください。印刷して山折りするとリーフレットになります。
【印刷設定:出力サイズA3、両面(短編綴じ) 】
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、junkan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
循環社会推進課
電話番号:0776-20-0382 | ファックス:0776-20-0679 | メール:junkan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)