県外産業廃棄物搬入協議制度

最終更新日 2024年10月21日ページID 037487

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お知らせ

【提出先・問い合わせ先】
 搬入する処理施設の所在地を所管する健康福祉センター
 県(健康福祉センター)の一覧

【その他のお知らせ】
 県外から福井市内の処理施設に搬入する場合は、福井市役所にお問い合わせください。
  詳しくは福井市ホームページ
 ・電子申請手続きを再開しました(令和元年5月16日)。


 産業廃棄物を福井県内(福井市内を除く。)において処分するために県外から搬入しようとするときは、
 福井県産業廃棄物等適正処理指導要綱に基づき、あらかじめ県(各健康福祉センター)に協議してください。

 <手続フロー>
 フロー
  ※注意事項
  ・県外産業廃棄物の処理を他人に委託するときは、その受託者に「搬入通知書」の写し
を交付してください。
  ・「搬入通知書」の再発行は原則として行いませんので、紛失しないよう注意して保管してください。

 

手続一覧

(1)県外産業廃棄物搬入協議(新規搬入・継続搬入の場合)

産業廃棄物を福井県内(福井市内を除く。)において処分するため、県外から搬入しようとするときは、あらかじめ、排出事業場ごとに、搬入をしようとする処理施設の所在地を所管する健康福祉センターに協議書を提出し、「搬入通知書」の交付を受けた後に搬入してください。

※積替保管のみを行う場合(PCB廃棄物等)は協議不要です。
搬入する処理施設の設置者が優良産業廃棄物処分業者(法に基づく優良認定を受けた処分業者)である場合は、
以下の特例措置を受けることができます。
(優良産業廃棄物処分業者に搬入する際の特例)
 ・搬入する産業廃棄物の数量が1トン未満の場合は協議不要
 ・通知書の搬入期間が3年以内に延長(通常は1年以内)

 【提出書類】※電子申請の場合は、電子申請前に以下の2~7の書類の電子データを準備してください。
  1 県外産業廃棄物搬入協議書(様式)
  2 排出事業場の概要を記載した書類 ※案内パンフレット、ホームページの写し等で可  様式例1
  3 搬入をしようとする県外産業廃棄物の排出工程を明らかにする図面          様式例2
  4 搬入方法の概要を記載した書類(排出事業者が自ら搬入する場合)          様式例3
  5 運搬または処分を他人に委託する場合には、その受託者との仮契約書(受託者の処理業許可証を含む。)の写し
 (※ 前回の協議に引き続き搬入する場合で、内容に変更がないときには、申出書(様式例4)の提出により「2~5」
   および「6」(分析日から6月を経過していない場合に限る。) に掲げる書類の添付を省略できます。)
  6 搬入する産業廃棄物の種類が次に掲げるものである場合には、分析の結果に関する証明書
   (1)燃え殻
   (2)汚泥
   (3)廃油
   (4)廃酸
   (5)廃アルカリ
   (6)鉱さい
   (7)ばいじん
   (8)第13号廃棄物(処分するために処理したもの)
  <分析項目>
   ・産業廃棄物の種類ごとに「特定有害産業廃棄物」の判定基準に掲げる有害物質(溶出または含有量試験)
    ※搬入する産業廃棄物に有害物質が含まれないことを誓約(様式例5)し、排出工程において
     混入し得ないと認められる場合は省略可
   ・引火点(廃油に限る。)
   ・水素イオン濃度指数(廃酸・廃アルカリに限る。)
   ・汚泥の含水率(汚泥の直接埋立処分を委託する場合(水面埋め立て処分を除く。)に限る。) 
  7 その他知事が必要と認める書類および図面(別途、提出を求める場合があります。)

 【提出期間】
  毎年4月1日~翌年3月31日
  ※搬入の一週間前には提出してください。(標準処理期間:7日間)
  ※優良処分業者への搬入を除き、年度ごとに協議が必要です。

 【提出方法】
  書類を直接持参・郵送、または電子申請してください。 

  

(2)県外産業廃棄物搬入変更協議(廃棄物の種類・搬入数量の10%以上増加等の変更の場合)

(1)の「搬入通知書」の交付を受けた後に、以下の事項を変更しようとするときは、あらかじめ、「搬入通知書」の交付を受けた健康福祉センターに変更協議書を提出し、再度、「搬入通知書」の交付を受けてください。
  <変更協議が必要となる変更事項>
   ・搬入する産業廃棄物の種類および数量(数量については、10%以上の増加を伴う場合)
   ・搬入施設の設置者の氏名または名称および当該搬入施設の所在地
   ・搬入施設における産業廃棄物の処分方法
   ・搬入施設までの搬入方法

 【提出書類】※電子申請の場合は、申請前に以下の2の書類の電子データを準備してください。)
  1 県外産業廃棄物搬入変更協議書(様式)
  2 変更事項に応じて、変更後の(1)「2~7」に掲げる書類および図面

 【提出期間】
  変更の都度(搬入期間中)
  ※変更搬入の一週間前には提出してください。(標準処理期間:7日間)

 【提出方法】
  以下の提出先に、書類を直接持参・郵送、または電子申請してください。

 【提出先・問合せ先】
  (1)の「搬入通知書」の交付を受けた健康福祉センター
 

(3)県外産業廃棄物変更事項届出(排出事業者の氏名または名称・住所または所在地等の軽微な変更の場合)

(1)の「搬入通知書」の交付を受けた後に、以下の事項を変更したときは、速やかに、「搬入通知書」の交付を受けた健康福祉センターに変更届出書を提出してください。
  <変更届が必要となる変更事項>
   ・排出事業者(協議申請者)の氏名または名称、住所または所在地および電話番号ならびに法人にあっては、その
    代表者(工場その他の事業場が置かれているときは、その長)の氏名
   ・排出事業場の名称および所在地
   ・搬入をしようとする理由およびその期間
   ・運搬受託者の氏名または名称

 【提出書類】
  1 県外産業廃棄物変更事項届出書(様式)
  2 変更内容を明らかにする参考資料(任意提出)
    例:法人名称が変更となった場合 → 法人登記事項証明書、自社ホームページの写し 等

 【提出期間】
  変更の都度(搬入期間中)

 【提出方法】
  以下の提出先に、書類を直接持参・郵送、または電子申請してください。

 【提出先・問合せ先】
  (1)の「搬入通知書」の交付を受けた健康福祉センター
 

(4)県外産業廃棄物搬入実績報告

搬入翌年度の6月30日までに、搬入年度中(4月1日~翌年3月31日の期間)の1年間に搬入した産業廃棄物の実績について、「搬入通知書」の交付を受けた健康福祉センターに実績報告書を提出してください。

 【提出書類】
  県外産業廃棄物搬入実績報告書(様式)

 【提出期間】
  搬入翌年度の4月1日~6月30日
  ※優良処分業者への搬入で搬入期間が1年以上の場合であっても、一年度ごとに提出が必要です。

 【提出方法】
  以下の提出先に、書類を直接持参・郵送、または電子申請してください。

 【提出先・問合せ先】
  (1)の「搬入通知書」の交付を受けた健康福祉センター

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お問い合わせ先

循環社会推進課

電話番号:0776-20-0382 ファックス:0776-20-0679メール:junkan@pref.fukui.lg.jp

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