(特別管理)産業廃棄物処理業の変更届出

最終更新日 2024年3月5日ページID 013089

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変更届出書の提出

 次表の変更事由が生じた場合や事業を廃止した場合は、当該変更または廃止の日から10日(法人で登記事項証明書の添付を要する場合には、30日)以内に、定められた様式により、管轄する健康福祉センターに届出をしてください。

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 また、変更に伴い許可証の記載内容に変更が生じた場合は、同時に許可証再交付申請を行ってください。

【変更届出を要する事項】


 ※ 変更内容によっては、下表の他にも書類の提出を要する場合がありますので、詳しくは各健康福祉センター窓口にご相談ください。

変更届出を要する事項 添付書類

○住所
○氏名または名称

【申請者が個人の場合】

・住民票の写し
 

【申請者が法人の場合】

・定款または寄附行為
・登記事項証明書

○法定代理人
○役員
○主要株主または出資者
○政令使用人

・登記事項証明書(申請者が法人の場合)
・誓約書(収運:第10面、処分:様式15)
 

 ≪変更に係る事項について次の書類≫
【個人に係る変更の場合】

・住民票の写し
・後見登記等に関する法律第10条第1項に規定する登記事項証明書【注1】
・精神の機能の障害に関する医師の診断書(成年被後見人または被保佐人である者がいる場合 )【注2】
・講習会修了証(許可時における講習会修了者が不在となった場合)

 

【法人に係る変更の場合】

・登記事項証明書

○感染性産業廃棄物及び廃石綿等以外の特別管理産業廃棄物の処分を行う特別管理産業廃棄物処分業者の使用人のうち、処分する特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う者【特別管理産業廃棄物処分業のみ】

・当該変更に係る者が当該特別管理産業廃棄物の性状の分析について十分な知識および技能を有する者であることを証する書類

○事務所および事業場の所在地

≪変更に係る事項について次の書類≫

・事務所および事業場の付近の見取図(収運:様式2、処分:様式12)

○事業の用に供する施設(運搬容器その他これに類するものを除く。)ならびにその設置場所および構造または規模

○収集運搬車両

≪新たに使用する車両について次の書類≫

・収集運搬車両等の写真(収集運搬業・第6面)
・収集運搬車両の自動車検査証(車検証)のコピー
※車検証が電子化されたもの(令和5年1月以降に発行・更新されたもの)については、 自動車検査証に代えて「自動車検査証記録事項」のコピー(または車検証閲覧アプリを用いて印刷したもの)を提出
・車両の貸借契約に関する証明書(収集運搬業・様式1)(所有権を有していない場合)

○収集運搬車両の保管場所

≪変更に係る事項について次の書類≫

・車両の保管場所付近の見取図(収運:様式3)
・車両の保管場所に係る土地の登記事項証明書
・車両の保管場所に係る不動産登記法第14条の地図(公図)(県内に車両の保管場所を有する場合のみ)
・車両の保管場所に係る土地・建物の概要(収運:様式6)
・車両の保管場所に係る土地の賃貸借契約書のコピー等(所有権を有しない場合)

 ○上記以外

≪変更に係る事項について次の書類≫

・当該施設の付近の見取図
・当該施設設置場所に係る土地・建物の概要
・当該施設設置場所に係る土地・建物の登記事項証明書
・当該施設設置場所に係る不動産登記法第14条の地図(公図)
・当該施設設置場所に係る土地・建物の賃貸借契約書のコピー等 (所有権を有しない場合)
・当該施設の構造および設備の概要(処分:様式2~6)
・当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書、処理工程図および現況の写真

○(特別管理)産業廃棄物収集運搬業者の積替保管の場所に関する事項


 所在地、面積、積替保管を行う(特別管理)産業廃棄物の種類、(特別管理)産業廃棄物に係る積替えのための保管上限および積み上げることができる高さ

≪変更に係る事項について次の書類≫  

・積替保管場所の付近の見取図(収運:様式4)
・積替保管場所に係る土地・建物の登記事項証明書
・積替保管場所に係る不動産登記法第14条の地図(公図)
・積替保管施設の概要(収運:様式5)
・積替保管施設に係る土地・建物の概要(収運:様式6)
・積替保管場所に係る土地・建物の賃貸借契約書のコピー等(所有権を有しない場合)
・積替保管施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書および現況の写真

○(特別管理)産業廃棄物処分業者の保管の場所に関する事項

 

 所在地、面積、保管する(特別管理)産業廃棄物の種類、(特別管理)産業廃棄物に係る処分等のための保管上限および積み上げることのできる高さ

≪変更に係る事項について次の書類≫

・当該保管場所の付近の見取図
・当該保管場所に係る土地・建物の概要(処分:様式13)
・当該保管場所に係る土地・建物の登記事項証明書
・当該保管場所に係る不動産登記法第14条の地図(公図)
・当該保管場所に係る土地・建物の賃貸借契約書のコピー等 (所有権を有しない場合)
・当該保管施設の構造および設備の概要(処分:様式2~6)
・当該保管施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書、処理工程図および現況の写真

○(特別管理)産業廃棄物収集運搬業者の積替え許可(福井市内における積替保管の許可)の有無

※平成31年4月1日付けの福井市中核市移行に伴い、福井市内に積替保管施設を設置する場合には、福井市長の許可が必要になりました。
・福井市長が交付する(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可証の写し
 
 【注1】後見登記等に関する法律第10条第1項に規定する登記事項証明書は、県内では福井地方法務局の本局のみが交付しています。
    (〒910-8504 福井市春山1丁目1番54号(福井春山合同庁舎))
    請求方法、記載例について、詳しくは福井地方法務局のHPをご覧ください。
 【注2】精神の機能の障害に関する医師の診断書は、能力に関する意見(意思疎通ができるか否かなど)およびその判断の根拠(診察時に
    行った試験結果や、親族等からの聞き取りの結果など)が記載されたものを提出してください。

     なお、精神の機能の障害に関する医師の診断書を提出する予定がある場合は、申請先の健康福祉センターに事前に御相談ください。

  

欠格要件該当届出書の提出

 許可業者が、欠格要件のいずれかに該当するに至ったときは、その日から2週間以内に、次に掲げる事項を記載した欠格要件該当届出書を管轄する健康福祉センターに提出してください。
1 氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者氏名
2 許可の年月日および許可番号
3 該当するに至った欠格要件および該当するに至った具体的事由
4 欠格要件に該当するに至った年月日

 

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電話番号:0776-20-0382 ファックス:0776-20-0679メール:junkan@pref.fukui.lg.jp

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