敦賀市民間最終処分場抜本対策事業の概要
県では、敦賀市民間最終処分場に係る不適正処分について、平成18年3月、「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法」に基づく実施計画の環境大臣同意を得て、敦賀市と共同して、支障の除去等のための抜本対策を講ずることとしました。
対策前の状況
昭和62年から敦賀市樫曲に設置した管理型最終処分場で産業廃棄物処分業を行っていたキンキクリーンセンター(株)が、平成8年頃から平成12年までの間、無許可で処分場を増設し、許可容量を大幅に超える廃棄物の処分を行ったもので、処分場からの浸出液が、処分場直下を流れる木の芽川に漏出している状況でした。
生活環境保全上の支障のおそれとその対策
当該処分場から、排水基準を超える浸出液が、農業用水や下流域の水源井戸の涵養源となっている木の芽川に流出していることにより、生活環境保全上の支障を生ずるおそれがありました。
そのため、処分場から漏出した浸出液が木の芽川に流出することを防止するとともに、浸出液が早期に排水基準以下になるよう、適切な対策を講ずることとしました。
抜本対策の内容
(1)実施期間 平成17年度~34年度(令和4年度)
(2)実施内容
1.浸出液の木の芽川への流出防止対策
・木の芽川護岸付近に遮水壁を設置し、浸出液の流出を防止します。
・応急対策により設置した県水処理施設を増設・改造し、浸出水を処理します。
2.浸出液低減および浄化対策
・処分場の南側、東側および西側に遮水壁を設置し、周辺からの地下水流入を抑制します。
・処分場内部と遮水壁内側の表面部に、アスファルト舗装や遮水シートによるキャッピング
を行い、雨水の浸透を抑制します。浸出水処理量の低減と処分場内の保有水の水位上昇を
抑制します。
・埋立地内の保有水の水位を早期に低下させるため、埋立地内に揚水井戸を増設し、保有水
の揚水量を増加します。
・埋立地内部に水を浸透または循環させて、洗い出し効果により浄化を促進するとともに、
埋立地内部に空気を注入することにより、廃棄物の分解・浄化を促進します。
対策工事の概要
県では、国の同意を得た実施計画に基づき、支障除去事業として実施する抜本対策工事について、地盤工学等の専門家により構築する「敦賀市民間最終処分場抜本対策工事施工技術検討委員会」を設置し、実施計画および工事中における施工技術的な課題について、専門家からの意見を取り入れながら、確実かつ合理的な工種の選定、設計仕様、施行計画等について検討し、詳細設計を行いました。
また、工事施工中における技術的な課題についても、必要に応じて当該委員会の意見を取り入れながら、対策工事を進めてきました。
対策工事の施工計画等
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抜本対策工事は、平成19年度から平成24年度までの6ヵ年の継続事業として、平成20年1月下旬から現地での工事に着手しています。
(1)鉛直遮水工
1.連続地中壁工 施工延長:北側 L=315m、南側 L=486m
2.カーテングラウチング工 施工延長:1,890m
(2)ドレーントンネル工 施工延長:1,095m(内径φ2.5m)
(3)キャッピング工
1.斜面部(遮水シート工) 施工面積:約135,800㎡
(吹付工) 施工面積:約 10,400㎡
2.平坦部(アスファルト舗装工) 施工面積:約 65,900㎡
(4)防災調整池工・雨水集排水設備工 調 整 池:1基
雨水集排水設備:側溝工1.0式
(5)浸出水貯留槽工 貯 留 槽:10,000㎥
(6)浸出水処理施設工 処理能力:350㎥/日(施設の改造、設備増設)
処理方式:生物処理+凝集沈殿+砂ろ過+活性炭吸着
(7)保有水取水導水設備工 揚水井戸:30箇所
(8)浸出水取水導水設備工 揚水井戸:16箇所(うち既設3箇所)
(9)浄化促進対策工 空気・水注入・水循環による廃棄物の浄化促進
<抜本対策工事の全体施設概要図>
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今後の対応(令和5年度以降)
保有水には排水基準等を超過している一部の項目があることから、生活環境保全上の支障が除去された状態を維持するため、水処理や維持管理、モニタリングを継続します。
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