現場代理人の途中交代について

最終更新日 2013年8月5日ページID 024200

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現場代理人の途中交代については以下のとおり取り扱うこととしますので、ご留意ください。
なお、監理技術者等の途中交代については、こちらをご覧ください。

1 現場代理人の途中交代の要件

現場代理人の途中交代については、事前に発注者と必ず協議を行い、変更後の現場代理人がその工事の現場に常駐し、その運営、取り締まりを行うことに支障がないと認められる場合は可能とします。

※個別の公告で配置予定技術者に同種工事の経験が必要とされる場合、原則として、工期途中で交代した経験でないことが条件となっているのでご注意ください。

 

2 現場代理人の途中交代の手続き

現場代理人の途中交代を行う場合、以下の様式を発注者へご提出ください。

様式(サイズ35KB) (在社を確認できる書類(写し)を添付してください(例:健康保険証)。)
※様式中の「変更事由」欄には途中交代の理由とともに、いつ発注者と協議を行ったかをあわせてご記入ください。
(記入例)「旧現場代理人が退職するため。なお、平成○年○月○日、発注者と協議済み。」

【別紙】現場代理人の途中交代の手続きについて (フロー図)(PDF:サイズ23KB)

 

3 適用日

平成25年8月20日以降の現場代理人の途中交代から適用します。

 


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