住宅瑕疵担保履行法についてお知らせします(建設業者向け)

最終更新日 2017年3月2日ページID 010773

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建設業者(または宅地建物取引業者)が、平成21年10月1日以降に新築住宅(注文住宅も含む)を引渡す場合は、
保険加入または保証金の供託が必要となります。 

【重要】
・基準日の変更について
 令和3年9月30日より施行される改正法により、基準届出日が年1回(3月31日)になります。

 ※令和3年から9月30日の基準日は廃止されます。

 詳細は基準日届出チラシおよび下記の国土交通省ホームページをご参照ください。

詳細は以下をご参照ください。

住まいのあんしん総合支援サイト(国土交通省ホームページ)

住宅瑕疵担保履行法に関するQ&A(国土交通省ホームページ)

届出手続について(国土交通省ホームページ)

届出先・届出方法について(国土交通省ホームページ)

住宅瑕疵担保履行法パンフレット(PDF:1,898KB)

基準日における届出手続(PDF:4,168KB)


 

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お問い合わせ先

土木管理課建設産業・人材支援室

電話番号:0776-20-0469 ファックス:0776-22-8164メール:kanrika@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)