工事発注者や受注者の義務(建設リサイクル法)

最終更新日 2008年4月18日ページID 001223

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工事の発注者や受注業者には次の義務があります。

ア)発注者(施主)

発注は建設業許可業者か解体工事業登録業者を選定すること。
分別解体等の工事計画の内容について元請業者から説明を受けること。
工事着手7日前までに、分別解体等の工事計画を記載した届出書を知事(現場が福井市内の場合は福井市長)に提出すること。(受付窓口については届出先をご覧ください)
受注者との契約にあたっては、分別解体等の方法、解体工事に要する費用や、再資源化のために持ち込む予定の施設の名称等を契約書面に明記すること。
工事の終了にあたっては元請業者から再資源化の完了報告を受け、リサイクル化を確認すること。

イ)受注者

発注者に対し、分別解体等の計画等について書面を交付して説明すること。
契約書面には、分別解体等の方法、解体工事に要する費用及び再資源化等のために持ち込む予定の施設の名称等を明記すること。
下請業者に対し、都道府県知事等への届出事項を告知して契約を結ぶこと。
分別解体等及び再資源化等を実施すること。
工事現場の公衆の見やすい場所に標識を掲示するとともに工事の施工を管理する技術管理者を配置すること。
再資源化等が完了したときは発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の記録を作成、保存すること。

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