工事事前届出について (建設リサイクル法における発注者の義務)

最終更新日 2008年4月18日ページID 001224

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 発注者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画について、知事(特定行政庁である福井市内の工事の場合は福井市長)に届出ることが必要です。届出先、届出様式等はこちらをご覧ください。

以下に、発注から完了までの流れを説明します。

A. 受注者から発注者への説明(受注者(元請)の義務)
  対象建設工事の元請業者は、発注者に対し、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について書面により説明する。
B. 契約(発注者と元請業者間)
  対象建設工事の契約書面においては、分別解体等の方法、解体工事及び再資源化等に要する費用、再資源化等のために持ち込む予定施設の名称等を明記する。
C. 事前届出(発注者の義務)
  発注者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画について、知事(福井市内の工事の場合は福井市長)に届出る。
D. 変更命令(事前届出の内容に対して)
  発注者の届出に係る分別解体等の計画が基準に適合しないと認めれれる場合、知事(福井市長)より変更命令が行なわれる。
E. 告知・契約(元・下請け業者間)
  受注者は、請け負った建設工事を他の業者に下請けさせる場合には、元請業者は下請業者に対してCの届出事項を告知して契約を結ぶ。
F. 分別解体等、再資源化等の実施(元・下請け業者の義務)
  元・下請け業者は現場での標識掲示や工事の施工を管理する技術管理者の配置により、適正な分別解体、再資源化等の実施する。
G. 発注者への完了報告
  元請業者は、再資源化等が完了したときは実施を確認し、発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を保存する。

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