工事発注者や元請業者等の義務違反に関する罰則(建設リサイクル法)

最終更新日 2008年4月18日ページID 001226

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この法律では、分別解体や再資源化等に対する命令違反、届出、登録等の手続きに対して、発注者や受注者に所要の罰則が適用されます。

 

内        容
懲 役
罰 金
1. 登録を受けないで解体工事を営んだ者
1年以下
50万円以下
2. 不正手段によって解体工事業の登録を受けた者
1年以下
50万円以下
3. 事業停止命令に違反して解体工事業を営んだ者
1年以下
50万円以下
1. 分別解体等又は再資源化等に関する命令に違反したもの   50万円以下
1. 対象建設工事の届出の内容に係る変更命令に違反した者   30万円以下
2. 解体工事業の登録内容の変更が生じた場合において、届出をせず不正又は虚偽の届出をした者   30万円以下
1. 対象建設工事の届出をせず、又は虚偽の届出をした者   20万円以下
2. 登録取消しの事実を発注者に通知しなかった者   20万円以下
3. 技術管理者を選任しなかった者   20万円以下
4. 解体工事業者又は対象建設工事受注者で都道府県知事の報告徴収届出に対して報告をせず又は虚偽の報告をした者   20万円以下
5. 解体工事業者で都道府県知事の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者   20万円以下
6. 対象建設工事受注者で都道府県知事の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者   20万円以下
以下は過料
1. 再資源化等の実施状況に関する記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかった者   10万円以下
2. 解体工事業の廃業等の届出をしなかった者   10万円以下
3. 解体工事業者の標識を掲げない者   10万円以下
4. 解体工事業者で帳簿を備えず、帳簿に記載せず、 若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者   10万円以下



 本法に基づく義務の履行を十分に担保するためには、違反行為の実行者のみを処罰の対象とするのではなく、違反行為の実行者を雇用している法人又は人自身も処罰の対象とする。このため、第52条では、従業員等が法令違反行為を行い処罰される場合には、その従業員を雇用している者も処罰するいわゆる両罰規定を定めている。

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