建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準
福井県が定める「建設業者等の不正行為等に対する監督処分の基準」の一部改正について
令和3年10月15日から次のとおり改正を行う。
<改正内容>
1 主任技術者の不設置等
○建設業者が建設業法に基づく技術検定または監理技術者資格者証の交付申請に際し、虚偽の実務経験の証明を行う
ことにより、不正に資格または監理技術者資格者証を取得した者を主任技術者または監理技術者として工事現場に
置いていた場合の監督処分を新設する。
1 祖雑工事による重大な瑕疵
○建設業者等が施工段階での手抜きや祖雑工事を行ったことにより、工事目的物に重大な瑕疵が生じたときの監督処
分について基準の厳格化を行うとともに、当該工事が低入札価格調査の対象となった工事である場合の監督処分を
新設する。
1 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律違反
○建設業者が賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律に違反した場合の監督処分を新設する。
1 「建設業法」および「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」の一部改正に伴う形式的な条項修正
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