経営業務の管理責任者要件の緩和について
「建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件」(昭和47年3月8日建設省告示第351号)および「建設業許可事務ガイドラインについて」(平成13年4月3日国総建第97号)が改正され、平成29年6月30日から施行されます。
これにより、建設業許可要件における経営業務の管理責任者の要件が以下のとおり緩和されます。
○経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験の範囲について(告示第1号ロ関係)
「経営業務の管理責任者に準ずる地位」について、従前の「業務を執行する社員、取締役、執行役または
個人事業主に次ぐ職制上の地位」に加え、「組合理事、支店長、営業所長または支配人に次ぐ職制上の地位」
を新たに認めることとする。
○許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する執行役員等としての経営管理経験について(告示第2号
ロ関係)
「経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受
け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験」について、許
可を受けようとする建設業に関する当該経験のみ認められていたところ、許可を受けようとする建設業以外
の建設業に関する当該経験(6年以上)を新たに認めることとする。
○経営業務の管理責任者として求められる経験の期間について(告示第1号ロおよび告示第2号イ関係)
許可を受けようとする建設業の経営業務を補佐した経験(告示第1号ロ)および許可を受けようとする建
設業以外の建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験(告示第2号イ)について、必要な経験期間
を7年以上から6年以上に短縮する。
<参考>
告示 | 新旧対照表(PDF形式:53KB) | ― |
許可事務ガイドライン | 新旧対照表(PDF形式:103KB) | 改正後全文(PDF形式:870KB) |
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