建設工事の請負契約等に係る競争入札の参加者の資格等(平成10年福井県告示第749号)および福井県建設工事等競争入札参加資格審査事務処理要領の一部改正について
改正概要
(1)資格審査を受けるために必要な経営事項審査の有効期間について
入札参加資格審査に使用する経営事項審査結果の有効期間を審査基準日の直前1年7ヶ月から申請期間の末日の直前1年7ヶ月に変更する。有効な結果が複数ある場合は、その時点で最新のものを提出することとする。
(2)定期申請時に経営事項審査の申請をしていない場合の取り扱いについて
定期申請において、申請時に経営事項審査の申請をしていない場合の取り扱いを廃止し、申請時において有効な経営事項審査の結果通知書を必ず提出することとする。
(3)入札参加資格申請における県税の納税証明書の取り扱いについて
県税の納税状況に関する情報の提供についての同意書を提出する場合は、納税証明書の提出を省略することができることとする。改正内容の詳細はこちら
施行日
令和7年11月1日
((1)、(2)については令和9・10年度の資格審査から適用)
((1)、(2)については令和9・10年度の資格審査から適用)
改正後の要領等
| 要領等 | 新旧対照表 | 全文 | |
| 1 | 建設工事の請負契約等に係る競争入札の参加者の資格等 (平成10年福井県告示第749号) |
新旧対照表 (PDF:155KB) |
全文 (PDF:300KB) |
| 2 | 福井県建設工事等競争入札参加資格審査事務処理要領 | 新旧対照表 (PDF:76KB) |
全文 (PDF:405KB) |
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