公有地の拡大の推進に関する法律による都市計画区域内の土地の先買い制度

最終更新日 2024年4月12日ページID 001517

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目次

1 概要
2 公拡法第4条による有償譲渡の届出
 (1)届出の対象となる土地(面積)
 (2)届出の時期
 (3)届出が必要な事項
 (4)届出先
3 公拡法第5条による買取り希望の申出
 (1)申出の対象となる土地(面積)
 (2)申出の時期
 (3)申し出ていただく事項
 (4)申出先
4 土地の買取りの協議
5 土地の買取り価格
6 土地の譲渡の制限
7 税法上の特例
※参考資料

1 概要

 公有地の拡大の計画的な推進を図り、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進を図るため、公有地の拡大
の推進に関する法律(以下「公拡法」という。)では、地方公共団体等における都市計画区域内等の土地の
先買い制度
について規定しています。

 土地の先買い制度には、次の2つがあります。

  • 都市計画区域内等の一定規模以上の土地を有償譲渡しようとする場合の届出(公拡法第4条)
  • 都市計画区域内等の一定規模以上の土地を地方公共団体等に買い取ってほしい場合の申出(公拡法第5条)
     

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2 公拡法第4条による有償譲渡の届出

 次の(1)に掲げる土地の所有者は、その土地を有償で譲渡しようとするときは、以下のとおり届出が必
要です。
 

(1)届出の対象となる土地(面積)

 届出が必要となる土地は次のとおりです。
 ただし、有償譲渡の相手方が国や地方公共団体等である場合や、都市計画施設または土地収用法第3条各
号に掲げる施設に関する事業等の用に供するために譲渡される場合など、届出が不要とされる場合がありま
す。


  1. 都市計画施設の区域内に所在する土地(100平方メートル以上)
  2. 都市計画区域内に所在する土地で次に掲げるもの(100平方メートル以上)
    • 道路法の道路区域として決定された区域内に所在する土地
    • 都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地
    • 河川予定地として指定された土地
    • 上記の土地に準ずる土地として政令で定める土地〔例:文化財保護法により指定された史跡、名勝ま
      たは天然記念物等〕
  3. 新たな市街地の造成を目的とする土地区画整理事業で、県知事が指定し、公告したものを施行する土地
    の区域内に所在する土地(100平方メートル以上)
  4. 新都市基盤整備事業または住宅街区整備事業の施行区域として定められた土地の区域内に所在する土地
    (100平方メートル以上) 
  5. 生産緑地地区の区域内に所在する土地(100平方メートル以上) 
  6. 上記土地のほか、都市計画区域(市街化調整区域を除く。)内に所在する土地で政令で定める規模以上
    のもの
    • 市街化区域内の土地(5,000平方メートル以上)
    • 都市計画区域内の土地(10,000平方メートル以上)

 

⇒公拡法による届出・申出の対象(PDF:52.0KB)

 

(2)届出の時期

 有償で譲り渡すことが具体化し、譲渡の相手方や譲渡の予定価額がほぼ決まったとき
 

(3)届出が必要な事項

  1. 対象となる土地の所在、地目および面積
  2. 対象となる土地の譲渡予定価額
  3. 対象となる土地を譲り渡そうとする相手方の氏名・住所
  4. 対象となる土地に所有権以外の権利があるときは、その権利の種類や内容およびその権利を有する方の
    氏名・住所
  5. 対象となる土地に建築物その他の工作物があるときは、その工作物およびその工作物の所有者の氏名・
    住所
  6. 対象となる土地にある工作物について所有権以外の権利があるときは、その権利の種類や内容および
    その権利を有する方の氏名・住所

(添付書類)対象となる土地の位置および形状を明らかにした図面(対象となる土地の周辺状況の示された
  地図(おおよそ5,000分の1の地図)、法務局備付けの公図、土地登記事項証明書(届出を行う日
  以前1月以内に発行されたものに限る。) 等)
 

(4)届出先

 対象となる土地の所在する市町の公拡法担当課(各市町担当課一覧
 ※池田町、南越前町、おおい町については、公拡法による土地の先買い制度の対象外です。
 なお、届出書には、届出者の押印は不要です。(委任状がある場合には、委任者および受任者の押印も不
要です。)
 また、届出書および添付書類は、紙文書の提出に代えて電子メールにより電子データで提出することも
できます。(事前に、届出書を提出しようとする市町の担当課にご連絡ください。)
 

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3 公拡法第5条による買取り希望の申出

 次の(1)に掲げる土地の所有者は、その土地について地方公共団体等による買取りを希望するときは、
その旨を申し出ることができます。
 

(1)申出の対象となる土地(面積)

  1. 公拡法第4条による届出の対象となる土地
  2. 上記以外で都市計画区域内に所在する土地(100平方メートル以上)
                       ※勝山市は200平方メートル以上


⇒公拡法による届出・申出の対象(PDF:52.0KB)

 

(2)申出の時期

 対象となる土地について地方公共団体等による買取りを希望するとき

(3)申し出ていただく事項

  1. 対象となる土地の所在、地目および面積
  2. 対象となる土地の買取り希望価額
  3. 対象となる土地に所有権以外の権利があるときは、その権利の種類や内容およびその権利を有する方の
    氏名・住所
  4. 対象となる土地に建築物その他の工作物があるときは、その工作物およびその工作物の所有者の氏名・
    住所
  5. 対象となる土地にある工作物について所有権以外の権利があるときは、その権利の種類や内容および
    その権利を有する方の氏名・住所

(添付書類)対象となる土地の位置および形状を明らかにした図面(対象となる土地の周辺状況の示された
  地図(おおよそ5,000分の1の地図)、法務局備付けの公図、土地登記事項証明書(届出を行う日
  以前1月以内に発行されたものに限る。) 等)
 

(4)申出先

 対象となる土地の所在する市町の公拡法担当課(各市町担当課一覧
 ※池田町、南越前町、おおい町については、公拡法による土地の先買い制度の対象外です。
 なお、申出書には、申出者の押印は不要です。(委任状がある場合には、委任者および受任者の押印も不
要です。)
 また、申出書および添付書類は、紙文書の提出に代えて電子メールにより電子データで提出することも
できます。(事前に、申出書を提出しようとする市町の担当課にご連絡ください。) 
 

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4 土地の買取りの協議

 公拡法第4条による届出や第5条による申出があった場合、届出や申出を受けた市町長は、届出や申出
のあった土地の買取りを希望する地方公共団体等の中から、買取りの協議を行う地方公共団体等を決定し
て、届出や申出を行った方に対し、通知します。

 この通知は、届出や申出を受けた日から3週間以内に行います。
 この通知を受けた方は、正当な理由がなければ、地方公共団体等との土地の買取り協議を拒むことはで
きません。

 なお、土地の買取りを希望する地方公共団体等がない場合には、その旨を通知します。

 

⇒土地の先買い制度のフローチャート(PDF:64.3KB)

 

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5 土地の買取り価格

 公拡法第4条による届出や公拡法第5条による申出があった土地を地方公共団体等が買い取る場合の土地
購入価格は、地価公示法による公示価格を基準として算定した価格となります。
 なお、対象となる土地が公示区域以外の区域内の土地の場合には、近傍類地の取引価格等を考慮して算定
した相当価格となります。
 

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6 土地の譲渡の制限

 公拡法第4条による届出または公拡法第5条による申出があった土地は、届出や申出を行ってから次の期
日までの間は、地方公共団体等以外には譲渡できません。
 

○買取りの協議を行う地方公共団体等を決定した旨の通知を受けたとき
  通知があった日から3週間を経過する日まで
○買取りの協議を行う地方公共団体等がない旨の通知を受けたとき
  通知があったときまで
○届出や申出を行った日から3週間以内に、上記2つの通知がなかった場合
  届出や申出を行った日から3週間を経過する日まで

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7 税法上の特例

 地方公共団体等との買取り協議に基づき、その地方公共団体等に土地を譲渡することとなった場合には、
租税特別措置法による譲渡所得の特別控除が認められます。詳しくは、税務署にご相談ください。
 

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