平成28年度における建設工事に係る前払金の特例措置について

最終更新日 2016年7月25日ページID 033201

印刷

 平成28年5月27日に地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令第61号)が公布・施行され、地方公共団体の前金払に関する事項が改正されたことを踏まえ、平成28年度に限り、次のとおり福井県発注工事に係る前払金の使途を拡大することとし、福井県工事請負契約約款を改正します。
 

1.改正概要

  福井県発注工事に係る前払金(中間前払金を除く)について、前払金額の25%を上限として、
 当該工事の現場管理費および一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に充当することが
 できることとする。
 

2.施行日

  平成28年8月1日
 

3.適用対象

  平成28年4月1日から平成29年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、
 平成29年3月31日までに払出しが行われるものに限る 。

4.留意事項

  平成28年4月1日から平成28年7月31日までの間に契約を締結した工事について、
 今回の改正の適用を受けようとする場合、発注機関と協議の上、前払金の使途に係る変更契約を
 締結する必要があることに留意してください。
 

 ○改正後の工事請負契約約款(平成28年8月1日以降に契約を締結する工事から)(PDF:340KB)

 ○新旧対照表(PDF:125KB)

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、kanrika@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

土木管理課建設業グループ

電話番号:0776-20-0470 ファックス:0776-22-8164メール:kanrika@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)