建設工事における元請下請関係の適正化

最終更新日 2024年3月6日ページID 026659

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  ※ R3.4 要綱Q&Aを更新しました。このページの下部の表(上から5番目)をご確認ください。

  ※ R3.4 福井県建設工事元請下請関係適正化指導要綱を改定しました。詳細はこちらからご覧ください。

  ※ H28.7 「建設工事の内容および例示」を改正しました(平成28年6月に新設された解体工事業についての記載を追加)。
   (こちらからご覧ください。PDF形式 95KB)
  ※ H27.4  下請け可能な工事(例)(鋼構造物工事)を追加しました。このページの下部の表をご確認ください。

  ※ H27.4  臨時的に作業員等を雇用する場合の注意点を追加しました。(こちらからご覧ください。PDF形式 64KB)
  ※ H27.3 下請け可能な工事(例)を追加しました。このページの下部の表をご確認ください。
  

概 要

  県では、県発注の建設工事を施工するに当たって元請負人および下請負人が遵守すべき事項
 等を定めることにより、元請下請関係の適正化および建設業従事者の処遇の改善を図り、もっ
 て地域防災力維持の担い手である建設産業の健全な発展を促すことを目的として福井県建設工
 事元請下請関係適正化指導要綱(以下「適正化指導要綱」という。)を作成しました。
  この要綱を平成26年6月1日以降に入札公告等を行う工事から適用いたします。

 

福井県建設工事元請下請関係適正化指導要綱の主な内容

(1)県発注工事で下請施工する場合の主な遵守事項
  1.下請施工に関する遵守事項
   ・一括して他人に請け負わせ、または他人から請け負ってはならない(一括下請けの禁
    止)。
   ・下請次数は、建築一式工事にあっては3次以内、建築一式工事以外の建設工事にあって
    は2次以内(設計金額が1千万円以下の土木一式工事にあっては、1次以内)とするこ
    と。※
  2.下請負人の選定に関する遵守事項
   ・下請負人は、下請工事の施工に必要な種類の建設業許可を有していること(建設業法施
    行令第1条の2に規定する軽微な建設工事の場合を除く。)。
   ・下請負人は、建設業の営業停止、県の指名停止措置等を受けている者でないこと。
   ・下請負人は、社会保険(健康保険、厚生年金保険および雇用保険)に加入していない者
    または社会保険の保険料に未納がある者でないこと(法令の規定により適用を除外され
    ている者を除く。)。
   ・下請負人は、県内業者(1千万円以下の土木一式工事の場合は、当該土木事務所管内業
    者)を優先的に選定すること。※
   ・下請負人は、当該競争入札または随意契約の見積合せに参加したものでないこと。※
  3.下請契約の締結に関する遵守事項
   ・下請契約締結前に、契約の具体的内容を明示し、必要な見積り期間を設けること。
   ・正当な理由なく、原価に満たない金額による下請契約を締結したり、代金の減額をした
    りしないこと。
   ・経費の内訳等を明示した見積書を徴収し、これを尊重して請負代金を決定すること。
   ・工事着手前に、書面により請負契約を締結すること。
   ・下請負人が配置する予定の主任技術者の資格確認を行うこと。 

  ※印のある事項については、やむを得ない理由があると発注機関の長が認めて、書面による
   事前の承認をした場合は、この限りではない。 

(2)帳簿書類の備付け等
  1.施工体制台帳等の作成
   ・下請契約の請負金額にかかわらず、施工体制台帳、作業員名簿および施工体系図を作成すること。
   ・下請契約締結前に、誓約書を作成すること。
   ・下請工事の着手前に工事元請・下請関係(変更)届出書を提出すること。
  2.帳簿書類等の備付け
   ・施工体制台帳(添付書類含む)、作業名簿および施工体系図
   ・下請工事に係る下請契約書および見積書
   ・労働者の雇用契約書、賃金台帳および社会保険の加入状況および支払い状況が分かる書類
   ・下請代金の支払い状況が分かる書類
  3.直接請負者の指導義務
   ・直接請負者は、下請負人が要綱の規定に違反している場合には、当該下請負人に対する
    是正の指導義務を負う。
  4.情報受付窓口の設置
   ・県は、各発注機関に適正化要綱違反に関する情報受付窓口を設置する。
   ・県は、各発注機関に寄せられた情報の秘密保持を厳守する。
   ・県は、寄せられた情報をもとに営業所調査および施工体制点検を実施する。
  5.報告徴収、点検
   ・発注機関の長から、適正化要綱の実施状況について、報告、帳簿書類の提出、工事現場
    の点検等を求められた場合には、協力すること。 

(3)実効性の確保
   ・県発注工事の施工において、適正化要綱に違反する事実があった場合には、直接請負者
    に対し、指名停止措置を検討する。
   ・直接請負者の指名停止措置について責を負うべき下請負人がある場合には、当該下請負
    人についても、併せて指名停止を講じる。
   ・責を負うべき下請負人が県の入札参加資格者でない場合は、下請参加停止措置を講じる。

   ◎建設業法の規定にも違反している場合は、許可担当部局に通報の上、監督処分の検討を
    要請します。

 

対象工事

 平成26年6月1日以降に入札公告等を行う工事から適用

 

指名停止等情報

 ・指名停止措置情報

 

関係要領、様式等

 

項  目 ファイル
福井県建設工事元請下請関係適正化指導要綱  PDF形式(341KB)
     様式第1号(作業員名簿)
     ※R3.4改定
 PDF形式(210KB)  Excel形式(74KB)  

     様式第2号(下請制限除外承認申請書)

     ※R3.4改定

 PDF形式(398KB)  word形式(56KB)
     様式第3号(誓約書)
     ※R3.4改定
 PDF形式(129KB)  word形式(73KB)  
福井県建設工事元請下請関係適正化指導要綱  Q&A
 ※R3.4 更新
 PDF形式(388KB)
建設工事標準下請契約約款(適正化要綱別表1を追加したもの)  PDF形式(425KB) word形式 (91KB)
建設工事標準下請契約約款(適正化要綱別表2を追加したもの)  PDF形式(426KB) word形式(91KB)  
営業所および工事現場に備え付ける書類整理表  PDF形式(66KB)
情報受付窓口の表示  PDF形式(20KB)  Excel形式(32KB)
「建設工事の種類」「建設業の許可区分」「建設工事の内容」
「建設工事の例示」一覧表
 PDF形式(95KB)

下請け可能な工事の例

            (法面処理工事)

            (舗装工事)

            (鋼構造物工事)            

   

 PDF形式(44KB)

 PDF形式(36KB)

 PDF形式(44KB)

臨時的に建設工事の作業員等を雇用する場合の注意点について  PDF形式(64KB)

 

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