工事費内訳書の改正・労務費ダンピング調査について(令和8年4月1日~)

最終更新日 2026年3月25日ページID 063389

印刷

概要

 建設業者における適正な労務費の確保の観点から、令和7年12月12日に「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が改正され、公共工事の入札時に応札者は、労務費等が明示された入札金額の内訳を提出しなければならないこととされました。
 これに伴い、当県においても、工事費内訳書の記載項目に「材料費、労務費、法定福利費の事業主負担額、建退共制度の掛金、安全衛生経費」を追加します。
 あわせて、提出された工事費内訳書において適正な労務費が確保されているかを確認するため、「労務費ダンピング調査」を実施します。

 工事費内訳書提出要領【R8.4.1改正】
 

対象工事

・工事費内訳書の改正
 令和8年4月1日以降に公告する全ての工事
 
・労務費ダンピング調査
 令和8年4月1日以降に公告する設計額1億円以上の土木一式工事、建築一式工事
 

改正後の工事費内訳書の様式

 以下に参考例を示します。 
 工事費内訳書の様式は原則として自由ですが、不備がある場合は入札が無効となる可能性がありますので、PPIに掲載されている様式をご活用ください。
 

労務費ダンピング調査の実施方法

【対象工事】 設計額1億円以上の土木一式工事、建築一式工事

【調査対象】 落札候補者

【調査方法】

 1. 発注機関において、落札候補者が提出した工事費内訳書の直接工事費が
  一定水準以上か未満かの確認を行う。

   ※一定水準 = 当該工事の直接工事費の官積算額 × 0.97

 2. 一定水準を下回る場合、発注機関から落札候補者に理由書の提出を指示する。
   提出された理由書により、一定水準を下回る合理的な理由があるかを確認する。

   理由書の様式はこちら

 3. 合理的な理由が無い場合、発注機関から落札候補者に改善を求める注意文書を送付する。
   また、土木管理課から建設Gメンに通報を行う。 ※契約は無効とならない

 

その他

 本改正について、令和8年2月19日(木)に説明会を開催しました。
 アーカイブ、説明資料についてはこちらからご確認ください。
 また、よくあるご質問については、下記よりご確認ください。

 

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、kanrika@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

土木管理課建設産業・人材支援室

電話番号:0776-20-0470 ファックス:0776-22-8164メール:kanrika@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)