建設業法令遵守について

最終更新日 2016年6月1日ページID 026283

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建設業法の遵守についてリーフレットを作成しました

 建設業法の遵守についてのリーフレット(PDF 52KB)
 

監理技術者・主任技術者の資格について

建設業の許可を受けている者は、建設工事の適正な施工を確保するために建設業者が請け負った建設工事を施工する工事現場に、当該工事について一定の資格を有する者(主任技術者または監理技術者)を配置して工事の施工の技術上の管理を行う必要があります。(建設業法第26条第1項、第2項)

 →元請下請、契約金額の大小を問わず、主任技術者の配置が必要です。
 →発注者から直接工事を請け負った建設業者(元請)は、その下請契約の請負代金の総額が4000万円以上(建築一式工事の場合は6000万円以上)となる場合にあっては、「主任技術者」に代え、より上位の資格者等である「監理技術者」を配置しなければなりません。 

 ○参考1 監理技術者・主任技術者となり得る国家資格等(PDF 95KB)
 ○参考2 実務経験における指定学科について(建設業法施行規則第1条 )(PDF 40KB)
 ○参考3 一部の業種では、その業種について、8年を超える実務経験と、その他の特定の業種の実務経験とを合わせて12年以上あれば、主任技術者となり得る資格を有することができます。(PDF 36KB)


  ※実務経験により2業種以上申請する場合は、その業種毎に所定の年数が必要です。
   この経験期間は重複することができないため、注意してください
   ただし、平成28年5月31日までにとび・土工工事業許可で請け負った解体工事に係る実務の経験の期間については、
   平成28年6月1日以降、とび・土工工事業および解体工事業の実務の経験の期間として二重に計算できます。

  (例)管工事の主任技術者(実務経験10年(平成17年~平成26年))であるAさんを電気工事等の他の業種の主任技術者として配置する場合。
     平成17年~平成26年は、管工事の実務経験として計上済みのため、電気工事等の他の業種の主任技術者(実務経験10年)として配置する場合は、平成16年以前または平成27年以降の実務経験期間を合算しなければなりません。

  ※土木一式工事に関する実務経験は、土木一式工事に対してのみ有効となります。
   (土木一式工事の実務経験により、「とび・土工・コンクリート工事」のような他業種の実務経験があるとはみなせません。)

  ※資格要件を満たさない者を監理技術者・主任技術者として配置した場合は、監理技術者・主任技術者を配置していない場合と同様に建設業法違反となります
 

監理技術者・主任技術者の専任義務について


 元請・下請の区別なく、請負金額が3500万円以上(建築一式は7000万円以上)の場合は、主任技術者は当該請負工事の現場に専任しなくてはなりません。(建設業法第26条第3項) (個人住宅は除きます。)
 契約当初は専任義務が不要な金額であったとしても、変更契約により、専任が必要とされる金額以上になった場合は、変更契約時点から専任義務が生じます。

《参考》

1 建設業法第26条第3項

 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。

2 建設業法施行令第27条第1項

 法第26条第3項の政令で定める重要な建設工事は、次の各号のいずれかに該当する建設工事で工事一件の請負代金の額が3500万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあっては、7000万円)以上のものとする。

 一 国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事

 二 第15条第一号及び第三号に掲げる施設又は工作物に関する建設工事

 三 次に掲げる施設又は工作物に関する建設工事

   イ 石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)第5条第2項第二号に規定する事業用施設

ロ 電気通信事業法(昭和59年法律第八十六号)第2条第五号に規定する電気通信事業者(同法第9条第一号に規定する電気通信回線設備を設置するものに限る。)が同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する施設

ハ 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第二十三号に規定する基幹放送事業者又は同条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者が同条第一号に規定する放送の用に供する施設(鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の塔その他これに類する施設に限る。)

   ニ 学校

   ホ 図書館、美術館、博物館又は展示場

   ヘ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項 に規定する社会福祉事業の用に供する施設

   ト 病院又は診療所

   チ 火葬場、と畜場又は廃棄物処理施設

   リ 熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第2条第4項に規定する熱供給施設

   ヌ 集会場又は公会堂

   ル 市場又は百貨店

   ヲ 事務所

   ワ ホテル又は旅館

   カ 共同住宅、寄宿舎又は下宿

   ヨ 公衆浴場

   タ 興行場又はダンスホール

   レ 神社、寺院又は教会

   ソ 工場、ドック又は倉庫

   ツ 展望塔

 

専任していないと・・・

建設業法違反となり、指示処分(建設業法第28条第1項、建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準 第三.2.(2)ウ)の対象となります。(福井県の場合、行政処分を受けると指名停止措置の対象となります。)

《参考》法令等抜粋

(1)建設業法第28条第1項(PDF 127KB)

(2)建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(第三.2.(2)ウ)(PDF 120KB)

(3)建設業法に基づく適正な施工体制と配置術者(近畿地方整備局) (PDF 13189KB)
 

施工体制台帳・施工体系図の作成および提出について

 近年増加している維持修繕等の小規模工事も含めて施工体制の把握を徹底することで、手抜き工事や一括下請等を防止することを目的に、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が改正され、平成27年4月1日以降、公共工事の場合は、下請契約の金額にかかわらず、施工体制台帳及び施工体系図を作成し、発注者に提出することが義務付けられています
 作成および提出義務を怠っていた場合、7日以上の営業停止処分の対象となります
 

《参考》法令等抜粋
(1)建設業法第24条の7、入札契約適正化法第15条 (PDF 51KB)
(2)建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準 第三.2.(2)オ (PDF 30KB)
 

主な違反事例

  1. 請負額が当初3500万円未満(建築一式は7000万円未満)だったため、営業所の専任技術者が主任技術者を兼務していたが、変更契約により増額された結果3500万円(建築一式は7000万円)を超え、専任義務が生じるにもかかわらず専任できず、専任義務違反となった。(※営業所の専任技術者は本来、営業所に常勤して専ら職務に従事しなくてはなりません。)
  2. 複数の3500万円未満(建築一式は7000万円未満)の工事を兼務していた主任技術者が、担当していた1つの工事で変更契約により増額された結果、3500万円(建築一式は7000万円)を超え、専任義務が生じるにもかかわらず専任できず、専任義務違反となった。
  3. JV(共同施工方式)で発注者から請け負った額が3500万円以上(建築一式は7000万円以上)で、JV構成員の主任技術者全員が専任しなくてはならないにもかかわらず、他の工事(専任・非専任問わず)の主任技術者として配置され、専任義務違反となった。
  4. 請け負った建設工事で、適正な資格要件を満たさない者を主任技術者としたため、主任技術者の不設置となった。
  5. 請け負った建設工事で、複数存在していた下請業者の一部について、施工体制台帳を作成せず、施工体系図にもその業者の記載が漏れていたため、適正な施工体制台帳および施工体系図が不作成となった。

 

  

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