福井県請負工事契約約款第25条(スライド条項)について

最終更新日 2014年2月24日ページID 025826

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資材価格の急激な変動に対し、スライド条項により適切に対応するとともに、受注者の責によらない事情により資機材の納期が遅れる場合には、受発注者協議のうえ、工期の延長等により対応します。​

 

 

項目​

全体スライド​

(約款第25条第1項および​第4条)​          

単品スライド​

(約款第25条第2項)​

インフレスライド​

(約款第25条第3項)​

適用対象工事

工期が12ヶ月を越える工事​                  ただし、残工期が2ヶ月以上ある工事​

(比較的大規模な長期工事)​

すべての工事​

ただし、残工期が2ヶ月以上ある工事

すべての工事​

ただし、残工期が2ヶ月以上ある工事​

条項の主旨

比較的緩やかな価格水準の変動に対応する措置​

特定の資材価格の急激な変動に対応する措置​

急激な価格水準変動に対応する措置​

請負額​変更の​方法

対象

請負契約締結の日から、12ヶ月経過後の残工事量に対する資材、労務単価等​

部分払いを行った出来高部分を除く特定の資材​

基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等​

受注者​の負担

残工事費の1.5%​

対象工事費の1.0%​

(ただし、全体スライドまたはインフレスライドとの併用の場合、

全体スライドまたはインフレスライドの適用期間における負担はなし)​

残工事費の1.0%​

(29条「天災不可効力条項」に準拠し、建設業者の

経営上最小限度必要な利益まで損なわれないよう定められた「1%」を採用​

 ​

再スライド

可能​

(全体スライドまたはインフレスライド適用後、12ヶ月経過後に適用可能)​

なし​

(部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象

に、精算変更契約後にスライド額を算出するため、再スライドの必要がない)​

可能​

(運用通知に基づく賃金水準の変更がなされる都度、適用可能)​

 

 


   1 全体スライドの運用等について

     1-1 全体スライドの運用

     1-2 全体スライドの運用マニュアル

   2 単品スライドの運用および申請状況等について

     2-1 単品スライド(増額)の運用

     2-2 単品スライド(減額)の運用

   3 インフレスライドの運用等について

     3-1 インフレスライドの運用

     3-2 インフレスライドの運用マニュアル

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