工事請負契約書第25条第2項の運用の拡充について

最終更新日 2008年11月26日ページID 006710

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 県が発注する工事において、平成20年6月30日に福井県工事請負契約約款第25条第2項「単品スライド条項」の運用ルールを定め、全国的に価格高騰の著しい「鋼材類」と「燃料油」の2品目を対象に、運用を図ってきたところですが、地域や工事の内容によっては、これらの2品目の他にも、原材料費の高騰等に起因して、工事の請負代金額に影響を及ぼすほど価格が上昇している資材が見られ始めていることから、単品スライド条項の運用を拡充することとしました。

1 単品スライド条項の適用対象資材の拡大
 原材料費の高騰などその価格上昇要因が明確な資材について、工事の請負代金額に大きな影響(請負代金額の1%以上)を及ぼす場合には、発注者・受注者間の個別協議に基づき、「鋼材類」と「燃料油」の2品目の他にも、単品スライド条項の適用対象資材とすることができることとします。

2 請負代金額の変更の考え方
 拡充前と同様、鋼材類の取り扱いに準じて適用。
 

 

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