手数料の納付方法について

最終更新日 2022年4月1日ページID 048456

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手数料の納付方法について

令和4年4月より手数料の納付方法が証紙に加え、コンビニエンスストア、WEB上のクレジットカードも追加となりました。

※利用できるコンビニエンスストア:ファミリーマート、セブンイレブン、ローソン、デイリーヤマザキ、ミニストップ、セイコーマート

※利用できるクレジットカード:VISA、MASTER、JCB、AMEX、DINERS

申請する手数料名をクリックして納付手続きへと進んでください。

申請書を提出する際は、納付申込完了後に表示される【申込番号】を申請用紙に記載し、申請してください。

手数料 手数料の内容 手数料額 備 考
仲裁申請手数料 土地収用法第15条の7第1項の規定に
基づく仲裁の申請の際に必要な手数料
126,000
事業認定申請手数料 土地収用法第18条(同法第138条第1項
において準用する場合を含む。)の規定に
基づく知事に対する事業の認定の申請の際に
必要な手数料
158,000
不動産鑑定業者登録申請
手数料
不動産鑑定業者の登録の申請の際に必要な
手数料
15,600
不動産鑑定業者更新登録
申請手数料
不動産鑑定業者の登録の更新申請の際に
必要な手数料
12,400
解体工事業者登録申請
手数料
建設工事に係る資材の再資源化等に関する
法律第21条第1項の規定に基づく解体
工事業者の登録の申請の際に必要な手数料
33,000
解体工事業者登録更新
申請手数料
建設工事に係る資材の再資源化等に関する
法律第21条第2項の規定に基づく解体
工事業者の登録の更新の申請の際に必要な
手数料
26,000
建設業者許可証明等手数料 建設業法第3条第1項に基づく知事の許可を
受けたことの証明を受けようとする際に
必要な手数料
200
経営規模等評価手数料 建設業法第27条の26第1項の規定に
基づく経営規模等評価の申請の際に必要な
手数料
10,400~ 8,100円+申請業種数×2,300円
(経営事項審査を受けようとする場合には経営規模等評価手数料と
総合評定値の通知手数料の両方が必要です。)
総合評定値の通知手数料 建設業法第27条の29第1項の規定に
基づく総合評定値の通知を請求する際に
必要な手数料
600~ 400円+請求業種数×200円
(経営事項審査を受けようとする場合には経営規模等評価手数料と
総合評定値の通知手数料の両方が必要です。)
経営規模等評価手数料
(業種追加)
建設業法第27条の26第1項の規定に
基づく経営規模等評価の申請の際に必要な
手数料
(経審結果通知後に建設業許可業種を追加
し、再度経審を受けようとする場合)
2,300~ 申請業種数×2,300円
(経営事項審査(業種追加)を受けようとする場合には経営規模等
評価手数料と総合評定値の通知手数料の両方が必要です。)
総合評定値の通知手数料
(業種追加)
建設業法第27条の29第1項の規定に
基づく総合評定値の通知を請求する際に
必要な手数料
(経審結果通知後に建設業許可業種を追加
し、再度経審を受けようとする場合)
200~ 申請業種数×200円
(経営事項審査(業種追加)を受けようとする場合には経営規模等
評価手数料と総合評定値の通知手数料の両方が必要です。)
経営状況分析手数料 建設業法第27条の35第1項の規定に
基づく経営状況分析を受けようとする際に
必要な手数料
15,900
建設業許可申請手数料
(新規許可申請)
建設業法第3条第1項の規定に基づく
建設業の許可の申請の際に必要な手数料
90,000 般特新規・許可換え新規を含む
建設業許可申請手数料
(業種追加許可申請)
建設業法第3条第1項の規定に基づく
建設業の許可の業種追加申請の際に
必要な手数料
50,000
建設業許可更新申請手数料 建設業法第3条第3項の規定に基づく
建設業の許可の更新の申請の際に必要な
手数料
50,000

収用または使用裁決申請
手数料

土地収用法第39条第1項(同法第138条
第1項において準用する場合を含む。)の
規定に基づく収用または使用の裁決の申請の
際に必要な手数料

56,400~
 750,000

1 損失補償の見積額が10万円以下の場合 
   56,400円
2 損失補償の見積額が10万円を超え100万円以下の場合 
   56,400円に損失補償の見積額の10万円を超える部分が
   5万円に達するごとに5,700円を加えた額
3 損失補償の見積額が100万円を超え500万円以下の場合 
   159,500円に損失補償の見積額の100万円を超える部分が
   10万円に達するごとに7,100円を加えた額
4 損失補償の見積額が500万円を超え2,000万円以下の場合 
   443,500円に損失補償の見積額の500万円を超える部分が
   100万円に達するごとに7,100円を加えた額
5 損失補償の見積額が2,000万円を超え1億円以下の場合 
   550,000円に損失補償の見積額の2,000万円を超える部分が
   400万円に達するごとに10,000円を加えた額
6 損失補償の見積額が1億円を超える場合 
   750,000円

損失補償裁決申請手数料

土地収用法第94条第2項(同法第124条
第2項(同法第138条第1項において準用
する場合を含む。)または同法第138条
第1項において準用する場合を含む。)の
規定に基づく損失補償の裁決の申請の際に
必要な手数料

3,000~
 750,000

1 損失補償の見積額が5,000円以下の場合 
   3,000円
2 損失補償の見積額が5,000円を超え5万円以下の場合 
   3,000円に損失補償の見積額の5,000円を超える部分が
   5,000円に達するごとに2,600円を加えた額
3 損失補償の見積額が5万円を超え10万円以下の場合
   26,400円に損失補償の見積額の5万円を超える部分が
   1万円に達するごとに6,000円を加えた額
4 損失補償の見積額が10万円を超え100万円以下の場合 
   56,400円に損失補償の見積額の10万円を超える部分が
   5万円に達するごとに5,700円を加えた額
5 損失補償の見積額が100万円を超え500万円以下の場合 
   159,500円に損失補償の見積額の100万円を超える部分が
   10万円に達するごとに7,100円を加えた額
6 損失補償の見積額が500万円を超え2,000万円以下の場合 
   443,500円に損失補償の見積額の500万円を超える部分が
   100万円に達するごとに7,100円を加えた額
7 損失補償の見積額が2,000万円を超え1億円以下の場合 
   550,000円に損失補償の見積額の2,000万円を超える部分が
   400万円に達するごとに10,000円を加えた額
8 損失補償の見積額が1億円を超える場合 
   750,000円

他の法律の規定に基づく
裁決申請手数料

土地収用法以外の法律の規定に基づく裁決の
申請の際に必要な手数料

1,500~
 750,000

1 損失補償の見積額が5,000円以下の場合 
   3,000円
2 損失補償の見積額が5,000円を超え5万円以下の場合 
   3,000円に損失補償の見積額の5,000円を超える部分が
   5,000円に達するごとに2,600円を加えた額
3 損失補償の見積額が5万円を超え10万円以下の場合
   26,400円に損失補償の見積額の5万円を超える部分が
   1万円に達するごとに6,000円を加えた額
4 損失補償の見積額が10万円を超え100万円以下の場合 
   56,400円に損失補償の見積額の10万円を超える部分が
   5万円に達するごとに5,700円を加えた額
5 損失補償の見積額が100万円を超え500万円以下の場合 
   159,500円に損失補償の見積額の100万円を超える部分が
   10万円に達するごとに7,100円を加えた額
6 損失補償の見積額が500万円を超え2,000万円以下の場合 
   443,500円に損失補償の見積額の500万円を超える部分が
   100万円に達するごとに7,100円を加えた額
7 損失補償の見積額が2,000万円を超え1億円以下の場合 
   550,000円に損失補償の見積額の2,000万円を超える部分が
   400万円に達するごとに10,000円を加えた額
8 損失補償の見積額が1億円を超える場合 
   750,000円


ただし、以下の法律の規定に基づく裁決申請の場合は、上記の見積額に
応じて算出した額の2分の1の額とする。
・都市計画法第52条の4第2項(同法第57条の5において準用する場合を
 含む。)および第68条第3項において準用する同法第28条第3項
・都市再開発法第85条第1項
・新都市基盤整備法第9条第5項(同法第20条第6項において準用する
 場合を含む。)
・生産緑地法第12条第4項において準用する同法第6条第6項

建設工事請負契約紛争処理
(あつせん)申請手数料

建設業法第25条第2項の規定に基づく
あつせんの申請の際に必要な手数料
10,000~ 1 あつせんを求める事項の価額100万以下
   10,000円
2 100万超え500万以下
   価額(1万円単位)×20円+8,000円
3 500万超え2,500万以下
   価額(1万円単位)×15円+10,500円
4 2,500万超え
   価額(1万円単位)×10円+23,000円

建設工事請負契約紛争処理
(調停)申請手数料

建設業法第25条第2項の規定に基づく
調停の申請の際に必要な手数料
20,000~ 1 調停を求める事項の価額100万以下
   20,000円
2 100万超え500万以下 
   価額(1万円単位)×40円+16,000円
3 500万超え1億以下
   価額(1万円単位)×25円+23,500円
4 1億超え
   価額(1万円単位)×15円+123,500円

建設工事請負契約紛争処理
(仲裁)申請手数料

建設業法第25条第2項の規定に基づく
仲裁の申請の際に必要な手数料
50,000~ 1 仲裁を求める事項の価額100万以下
   50,000円
2 100万超え500万以下
   価額(1万円単位)×100円+40,000円
3 500万超え1億以下
   価額(1万円単位)×60円+60,000円
4 1億超え
   価額(1万円単位)×20円+460,000円
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