福井県土地利用審査会の概要

最終更新日 2024年3月12日ページID 013969

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1 設置の根拠 

 

《国土利用計画法(抜粋)》

 (土地利用審査会)

第39条 都道府県に、土地利用審査会を置く。

2 土地利用審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理

 する。

3 土地利用審査会は、委員5人以上で組織する。

4 委員は、土地利用、地価その他の土地に関する事項について優れた経験と知識

 を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、都道府県

 知事が 、都道府県の議会の同意を得て、任命する。

5 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。

 (1) 破産者で復権を得ない者

 (2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが

   なくなるまでの者

6 都道府県知事は、委員が前項各号の一に該当するに至つたときは、その委員を解任

 しなければならない。

 
7 都道府県知事は、委員が次の各号の一に該当するときは、都道府県の議会の同意を
 
 得て、その委員を解任することができる。
 

 (1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

 (2) 職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。

8 委員は、自己又は三親等以内の親族の利害に関係のある事件については、議事に加わることが

 できない。

9 土地利用審査会は、第12条第6項、同条第13項(同条第15項において準用する場合を含む。)、

 第16条第2項、第24条第1項、第27条の3第2項(同条第4項(同条第5項において準用する

 場合を含む。) において準用する場合を含む。)、第27条の5第1項、第27条の6第2項(同条

 第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)及び第27条の7第4項において準用する

 場合を含む。 )、第27条の8第1項又は第31条第1項の規定に係る所掌事務を処理するときは、

 関係市町村長の出席を求め、その意見を聴かなければならない。

10 第3項から前項までに定めるもののほか、土地利用審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、

 都道府県の条例で定める。

 

《福井県土地利用審査会条例》
 

 (趣旨)

第1条 この条例は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「法」という。)
 第39条第10項の規定に基づき、福井県土地利用審査会(以下「審査会」という。)
 の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

 (委員の任期)

第2条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

 する。

 (会長)

第3条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する

 委員がその職務を代理する。

 (会議)

第4条 審査会は、必要に応じ、会長が招集する。

2 会長は、審査会の議長となり、議事を整理する。

3 審査会は、会長および3人以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決する

 ところによる。ただし、法第12条第6項または第13項(同条第15項において準用する

 場合を含む。)の規定による確認については、委員総数の過半数をもつて決する。

 (庶務)

第5条 審議会の庶務は、土木部において処理する。

 (その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に

 諮つて定める。

   附 則

 この条例は、公布の日(昭和49年10月3日)から施行する。
 

 

2 福井県土地利用審査会委員名簿

                 (任期:令和4年10月14日~令和7年10月13日)

      氏 名  現 職

    朝 倉   雪

 農業経営

    奥 野  裕 之      

 不動産鑑定士

    桑 原  美 香 

 福井県立大学教授

    杉 本  淑 美

 林業経営

      野 坂    佳 生

 弁護士

            野 嶋    慎 二 

 福井大学教授

      水 上      聡 子

 アルマス・バイオコスモス研究所代表

                                    (50音順)

 

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