一般監査

最終更新日 2020年3月27日ページID 003771

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定期監査(地方自治法第199条第1項および第4項)

 監査委員は、県の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理について、毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めて監査をしなければならないこととされています。

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随時監査(地方自治法第199条第1項および第5項)

 監査委員は、必要があると認めるときはいつでも福井県の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理について監査をすることができるとされています。

<監査結果の公表へ>

行政監査(地方自治法第199条第2項)

 監査委員は、財務監査(定期監査・随時監査)のほかに、必要があると認めるときは、県の事務の執行について監査をすることができるとされています。
 監査の対象は、組織、人員、事務処理方法その他行政運営全般について、それらが法令等に基づいて適正に行われているか、あるいは効率的に行われているかといった観点から監査を行うこととされています。

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電話番号:0776-20-0589 ファックス:0776-20-0627メール:kansa@pref.fukui.lg.jp

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