特別監査

最終更新日 2020年3月27日ページID 003773

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直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)

 選挙権を有するものが、その総数の50分の1以上の連署をもって、その代表者から県の事務の執行に関し、監査の請求をすることができます。
 監査委員は、請求があったときは、直ちに請求の要旨を公表し、監査を行ったときは監査の結果に関する報告を決定し、これを請求者の代表者に送付し、かつ、公表するとともに、議会、知事および関係のある執行機関に提出しなければならないこととされています。

議会からの請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)

 議会は、監査委員に対し、県の事務の執行について監査を求め、その結果に関する報告を請求することができます。

知事からの要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)

 監査委員は、知事から県の事務執行に関し監査の請求があったときは、その要求に係る事項について監査することとされています。

財政援助団体等の監査(地方自治法第199条第7項)

 監査委員は、必要があると認めるとき、または知事の要求があるときは、県が財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行について監査することができるとされています。 また、公の施設の管理を委託しているものについても監査することができるとされています。

   <監査結果の公表へ>

指定金融機関等の監査(地方自治法第235条の2第2項)

 監査委員は、必要があると認めるとき、または知事からの要求があるときは、指定された金融機関が取り扱う県の公金の収納または支払の事務について監査することができるとされています。

住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条第1項)

   <住民監査請求について>          <結果の公表へ>

職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2の2第3項)

 出納職員等が故意または重大な過失により、保管する現金等を亡失し、または損傷したとき、あるいは、支出負担行為、支出または支払い、工事等の監督または検査等の権限を有する職員等が故意または重大な過失により法令の規定に違反して当該行為を行ったり、怠ったことにより福井県に損害を与えたと認められるときは、知事は監査委員に対して、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無および賠償額を決定することを求めることとされています。

 

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