例月検査、決算審査、健全化比率等審査、基金運用審査、内部統制評価報告書審査

最終更新日 2021年10月6日ページID 003807

印刷

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

福井県の現金の出納は毎月定められた日に監査することとされており、監査委員は出納長や公営企業管理者等から提出された検査資料に基づき、現金の出納について毎月の係数を照合確認するとともに、財政収支の状態を主として係数面から把握し、検査を行っています。

なお、検査の結果に関する報告は県議会および知事に提出しなければならないこととされています。

 

決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

1.一般会計および特別会計に関するもの

知事は毎会計年度出納長から提出のあった決算および証拠書類その他政令で定める書類を監査委員の審査に付さなければならず、監査委員は、計算に間違いはないか、支出命令等に符合しているか、収支は適法であるか等を確認するとともに、各種監査、検査の結果を参考にし、予算の執行が適正で経済的かつ効率的に行われているかといった観点から審査を行います。

意見書へ

2.公営企業会計に関するもの

知事は毎会計年度、公営企業管理者から提出のあった決算報告書等地方公営企業法施行規則別表に定められた各種計算書類、証拠書類および収益費用明細書等その他政令で定める書類を監査委員の審査に付さなければならず、監査委員は、計算に間違いはないか、支出命令等に符合しているか、収支は適法であるか等を確認するとともに、各種監査、検査の結果を参考にし、地方公営企業の運営が地方公営企業法に基づく基本原則に沿ってなされているかといった観点から審査を行います。

意見書へ

 

健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項および第22条第1項)

健全化判断比率等審査は、知事からの審査依頼に基づき、知事から提出された健全化判断比率および資金不足比率について、その算定の基礎となる事項を記載した書類を確認して、比率が適正に算定されているかを審査するものです。        

意見書へ 

 

基金運用審査(地方自治法第241条第5項)

知事は毎会計年度、特定の目的のために定額の資金を運用するための基金について、その運用の状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付すこととされています。

意見書へ


 

内部統制評価報告書審査(地方自治法第150条第5項)

内部統制評価報告書の審査は、知事からの審査依頼に基づき、知事から提出された内部統制評価報告書について、その評価が評価手続に沿って適切に実施されたかどうかについて審査するものです。

意見書へ


 

監査の種類に戻る          トップページヘもどる

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、kansa@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

監査委員事務局

電話番号:0776-20-0589 ファックス:0776-20-0627メール:kansa@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)