通学路などの道路に面したブロック塀等について

最終更新日 2023年10月10日ページID 038908

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通学路など道路に面したブロック塀等の安全性確保について

 平成30年6月18日に発生しました大阪府北部を震源とする地震により、大阪府高槻市立寿栄小学校においてプールのブロック塀が倒壊し、その塀に挟まれた女子児童が亡くなるという事故が発生しました。
 通学路など道路に面したブロック塀等の安全性を確保することは、地震などの災害時に付近を通行する児童をはじめとする歩行者の安全性を確保することにつながります。
 道路に面してブロック塀等を設置されている所有者の方は、改めて安全性について点検していただくようお願いします。点検にあたっては、「ブロック塀の点検のチェックポイント」を参考にしてください。
 なお、安全点検の結果、危険性が確認された場合には、付近を通行する方への注意表示等を行っていただくとともに、速やかに除却等の安全対策をしていただくようお願いいたします。
 また、県広報番組では動画にてブロック塀のチェックポイントや注意表示の方法について説明してますのでご覧下さい。

  ブロック塀の点検のチェックポイント    
  県広報番組 まちかど県政「大丈夫?あなたの家の“ブロック塀”」(平成30年9月2日(日)放送分)
 

相談窓口の設置

 通学路など道路に面したブロック塀等に関する相談窓口を設置しています。
 ひび割れや亀裂・損傷が著しい、控え壁がない、昭和56年以前に設置したなど、道路に面したブロック塀等の安全性に不安がある場合は、次のところまでご相談いただきますようお願いします。 
 

ブロック塀等の設置場所 担当部署名 電話
吉田郡永平寺町 福井土木事務所 建築営繕課 0776-24-5179
あわら市、坂井市 三国土木事務所 建築課 0776-82-1110
大野市、勝山市 奥越土木事務所 建築課 0779-66-8138
越前市、南条郡南越前町、今立郡池田町 丹南土木事務所 建築課 0778-23-4538
鯖江市、丹生郡越前町 丹南土木事務所 鯖江丹生土木部 建築課 0778-34-0465
敦賀市、三方郡美浜町、
三方上中郡若狭町(旧三方町の地域)
嶺南振興局 敦賀土木事務所 建築課 0770-22-5486
三方上中郡若狭町(旧上中町の地域)
小浜市、大飯郡おおい町、高浜町
 嶺南振興局 小浜土木事務所 建築課 0770-56-5914
福井市 福井市建設部建築事務所建築指導課 0776-20-5574
福井県全域 福井県土木部建築住宅課 0776-20-0506

各市町でブロック塀等除却等に対する補助制度を設けていますので、補助制度の活用をご検討ください。
 各市町の補助制度受付窓口一覧はこちら

 

ブロック塀等の基準

【建築基準法施行令抜粋】
(組積造のへい)
第六十一条 組積造のへいは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 高さは、一・二メートル以下とすること。
二 各部分の壁の厚さは、その部分から壁頂までの垂直距離の十分の一以上とすること。
三 長さ四メートル以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの一・五倍以上突出した控壁(木造のものを除く。)を設けること。ただし、その部分における壁の厚さが前号の規定による壁の厚さの一・五倍以上ある場合においては、この限りでない。
四 基礎の根入れの深さは、二十センチメートル以上とすること。

(塀)
第六十二条の八 補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ一・二メートル以下の塀にあっては、第五号及び第七号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
一 高さは、二・二メートル以下とすること。
二 壁の厚さは、十五センチメートル(高さ二メートル以下の塀にあっては、十センチメートル)以上とすること。
三 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径九ミリメートル以上の鉄筋を配置すること。
四 壁内には、径九ミリメートル以上の鉄筋を縦横に八十センチメートル以下の間隔で配置すること。
五 長さ三・四メートル以下ごとに、径九ミリメートル以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの五分の一以上突出したものを設けること。
六 第三号及び第四号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあっては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあってはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の四十倍以上基礎に定着させる場合にあっては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。
七 基礎の丈は、三十五センチメートル以上とし、根入れの深さは三十センチメートル以上とすること。
 

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