要緊急安全確認大規模建築物に係る耐震診断結果の公表

最終更新日 2022年3月31日ページID 034121

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 建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「法」という。)附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、福井県内(福井市を除く)の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果を公表します。
 なお、福井市内の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果については、所管行政庁である福井市から公表されます。
 

要緊急安全確認大規模建築物について

 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物のうち、不特定多数の者が利用するもの、避難確保上特に配慮を要する者が利用するもので、一定規模以上の建築物です。
 ○不特定多数の者が利用するもの
   病院、劇場、旅館、公益上必要な建築物:階数が3以上 かつ 床面積が5000㎡以上
   体育館:階数が1以上 かつ 床面積が5000㎡以上
 ○避難確保上特に配慮を要する者が利用するもの
   小学校、中学校等:階数が2以上 かつ 床面積が3000㎡以上
 (詳細はこちら:対象建築物一覧(PDF:51KB))  

 要緊急安全確認大規模建築物の所有者は、耐震診断を実施し、平成27年12月31日までにその結果を所管行政庁に報告することが義務付けられています。(法附則第3条第1項)
 また、報告を受けた所管行政庁はその内容を公表することとされています。(法第9条) 

 

耐震診断結果の公表  

 福井県が所管する要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果は以下のとおりです。今後、該当する建築物の耐震改修等の進捗状況を随時更新していきます。

  耐震診断結果(用途別一覧および附表)(PDF:137KB)【令和4年3月31日現在】

 建築物の構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性については、次の「表の見方」を参考に一覧表と附表を照らし合わせてご確認ください。

  表の見方(PDF:191KB)

【参考】構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分
  I  :地震の震動および衝撃に対して倒壊し、または倒壊する危険性が高い。
  II :地震の震動および衝撃に対して倒壊し、または倒壊する危険性がある。
  III:地震の震動および衝撃に対して倒壊し、または倒壊する危険性が低い。
  ※震度6強から7に達する程度の大規模地震に対する安全性の評価を示します。
   いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない
  限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれは
  ないとされています。

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