居住環境の維持および向上への配慮に関する基準

最終更新日 2009年4月30日ページID 008406

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長期優良住宅の認定基準の1つである「建築をしようとする住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持および向上に配慮されたものであること」を判断する福井県の基準は、次のとおりです。
 

1. 次の区域内に建築しようとする場合は、下記取扱いに適合すること。

1.地区計画等の区域内における取り扱い(地区計画等一覧)
 地区計画等の区域内において、申請建築物が当該地区計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途または形態意匠についての制限であって、建築確認で別途審査を行う条例制定項目以外の項目に限る)に適合しない場合は、認定を行いません。

2.景観計画の区域内における取り扱い(景観計画一覧)
 景観計画の区域内において、申請建築物が当該景観計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途または形態意匠についての制限に限る)に適合しない場合は、認定を行いません。

 3.都市計画施設等の区域内における取り扱い(都市計画施設等一覧)
 都市計画施設等の区域内においては認定を行いません。ただし、当該区域内であっても、再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅、区画整理地内の除却が不要な住宅および住宅地区改良法第6条に規定する基本計画に適合する住宅のように、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合はこの限りでありません。

  • 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
  • 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
  • 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
  • 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
  • 住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区
     

2. 良好な景観の形成に関して、周辺環境に応じて景観の配慮に努めること。

 

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