福井県建築行政マネジメント計画の改定について
本ページでは、平成23年3月に福井県および福井市で策定し、平成27年7月および令和2年11月、令和7年12月に改定した「福井県建築行政マネジメント計画」(以下「マネジメント計画」といいます。)について解説しています。
建築行政マネジメント計画の策定とその目的
平成 17 年度に起きた構造計算偽装事件、アスベスト問題、エレベーター・遊戯施設の事故等建築物に係わる様々な事件・事故が発生しており、建築物の安全性を確保するための更なる取組みが求められ、法改正が行われた一方で、円滑な経済活動の確保のため、建築確認の迅速化、円滑化が要請されてきており、運用改善を図る規則・関係告示等の整備も進められました。
このような状況を受け、円滑な経済活動の確保を前提としつつ、総合的な建築物の安全性を確保するための更なる取組みを進めるため、国においては、平成 22 年に「建築行政マネジメント計画策定指針」が定められ、これに基づき、福井県内の特定行政庁である福井県および福井市が「福井県建築行政マネジメント計画」(以下「マネジメント計画」という。)を平成 23 年3月に定め、2回の改定を経ながらマネジメント計画に基づく取組みを推進しているところです。
本計画は、引き続き円滑な経済活動の確保を前提としつつ、建築物の安全性を確保するため計画として位置付けるものであり、従来の建築行政マネジメント計画の内容を基本にしつつ、取り組んできた施策の結果等を検証した上で、新たな制度改正の内容や近年発生した建築物に係る事故への対応などを反映したものです。
なお、計画期間を令和2年度から令和6年度としていたため、これまでに取り組んできた施策の結果等を検証した上で、新たな制度改正の内容への対応などを反映した計画に改定し、令和7年度~令和12年度までを新たな計画期間として、引き続き計画に基づく取組みを推進することとしました。
○ 福井県建築行政マネジメント計画(改定版)(PDF形式:749KB)
主な内容
・確認申請時のチェックや講習会等により工事監理業務の重要性を周知徹底し、適正な工事監理体制の確保を目指す。
・建築士事務所立入の実施等により建築士・建築士事務所に対する指導・監督を徹底する。
・関係機関との連携体制の強化や建築パトロールの強化により、違反建築物対策を徹底する。
・確認済証交付時など機会を捉えた定期報告制度の周知等により、定期報告率を向上させる。
建築行政マネジメント計画のフォローアップ
以下に掲げるフォローアップを実施し、マネジメント計画に基づく取組みを適確に推進していくこととしています。
1.進捗状況の把握
各施策の実施に当っては、特定行政庁間で調整を図り、実施主体が相互に連携して推進していく必要があります。
このため、計画進捗状況について、毎年とりまとめを行い、検証を行うこととします。
2.計画の見直し
目標達成状況を踏まえて、適宜、具体の取り組むべき施策の見直しを行うとともに、計画期間中であっても、必要に応じてマネジメント計画の見直しを行うなど、継続的な改善を図るものとします。
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