建築基準法・建築物省エネ法の改正について(令和7年4月1日施行)
令和4年6月17日に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」は令和7年4月1日に全面施行を迎え、(1)原則すべての新築住宅・建築物の省エネ基準への適合義務化、(2)建築確認・検査に係る審査省略制度の見直し、(3)壁量基準等の見直しが行われます。(画像をクリックするとPDF形式で確認できます。)
建築確認申請される方へのお願い
改正後の法律は、令和7年4月1日 以後に工事に着手するものに適用されます。
確認申請から確認済証の発行まで一定の審査時間がかかります。
施行日前に工事に着手する予定の場合は、時間的に余裕を持って確認申請を行ってください。
また、施行日前後の取扱いは 施行日前後における規定の適用に関する留意事項【PDF形式】 をご確認ください。
1 主な改正内容
2 説明会等の予定
3 サポート体制窓口
4 関連リンク
1 主な改正内容
(1)~(3)以外にも改正されますので、詳細は国土交通省のホームページをご確認ください。
(1)原則、すべての住宅・非住宅を新築・増改築する際に省エネ基準適合を義務化 [建築物省エネ法]
・省エネ適判手続きが必要になります。(住宅であって仕様基準で評価する場合、省エネ適判は不要です。)
・増改築の場合、増改築を行う部分を省エネ基準へ適合させる必要があります。
(2)建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し [建築基準法]
・「建築確認」が必要な対象範囲が拡大されます。
※2階建ての建築物は都市計画区域外であっても用途に関わらず確認申請が必要になります。
・「審査省略」の対象範囲が平屋で延べ面積200㎡以下に限定されます。
・新2号建築物は構造・省エネ関連の図書等の提出が必要になります。
(3)壁量計算等の見直し [建築基準法]
・重い屋根、軽い屋根等の区分が廃止されます。
・[表計算ツール]や[早見表]が使用可能になります。
・令和7年4月1日~令和8年3月31日までに工事に着手するものについて、
一部の建築物のみ現行(改正前)の壁量基準等によることができます。(経過措置(※) )
※経過措置について(審査時には現行(改正前)に適合していることの審査があります。 )
改正後の基準によることとするための設計の変更に時間を要すること等により、当該基準によりがたいと認められる場合
対象の規模:地階を除く階数が2以下、高さが13m以下
および軒の高さが9m以下である延べ面積が300㎡以内の木造建築物
対象の条項:壁量(令第46条)および柱の小径(令第43条)
2 説明会等の予定
(1)各種説明会等(国土交通省)
国土交通省が改正法の概要や省エネ計算方法等に関する説明会を開催する予定です。(R06.07.09時点)
(画像をクリックするとPDF形式で確認できます。)
(2)オンライン講座(国土交通省)
国土交通省では、改正法の概要や省エネ計算方法等について解説する動画を配信しています。
(随時、無料で視聴可)
3 サポート体制窓口
法改正の円滑な施行に向けて、省エネ計算に不慣れな建築士や4号特例の縮小に伴う構造関係資料等の作成に不安を抱える建築士のためのサポート窓口を開設します。
(準備中)
4 関連リンク
改正法の内容に |
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条文等 | ・住宅:R4年建築基準法・建築物省エネ法等改正 新旧対照条文等 |
オンライン講座 |
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マニュアル等 |
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その他 | ・施行日前後における規定の適用に関する留意事項【PDF形式】 ・改正予定の概要(チラシ:福井県作成)【PDF形式】 |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kenjyu@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
建築住宅課建築環境グループ
電話番号:0776-20-0506 | ファックス:0776-20-0693 | メール:kenjyu@pref.fukui.lg.jp
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