福井県宅地建物取引士資格試験の受験禁止の措置に関する基準について
福井県宅地建物取引士資格試験の受験禁止の措置に関する基準について
福井県では、宅地建物取引士資格試験を不正の手段によって受け、または受けようとする行為に厳正に対処し、もって宅建試験の公正かつ適正な実施を確保することを目的として、宅地建物取引業法第17条第3項の規定に基づく受験禁止の措置を行う場合の基準を定めています。
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