中間検査について

最終更新日 2022年4月1日ページID 026431

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中間検査の指定について

 不特定多数を対象とする施設を中心に、特に建築物の構造耐力上の安全性について建築基準法の実効性を確保するため、平成28年4月1日から3年間の期間を設けて中間検査を実施してきましたが、従来と同様の用途・規模の建築物について平成31年4月1日から、中間検査を継続して実施します(福井市の区域については、福井市が指定します。)。 
 詳細については以下のとおりです。
 中間検査の指定について(PDF形式:162KB)
 

中間検査の手数料について

 中間検査の手数料の区分と額は以下のとおりです。
 また、中間検査を受けた場合、完了検査手数料が減額されますので、以下をご参照ください。
 【令和4年4月1日から適用】申請手数料の区分と額について (PDF形式:64KB)

申請に必要な書類

(1)中間検査申請書(省令第26号様式)           Word形式(82KB)
  ((2)の中間検査の申請に関する工事監理報告書を添付していただきますので、第4面は省略することができます。)
(2)中間検査の申請に関する工事監理報告書         Word形式(37KB)
  (省令第26号様式第4面に代わるものとして建築基準法施行細則(昭和47年福井県規則第41号)において定めた書類)
(3)チェックシート(工事の監理状況を明らかにする書類)  Excel形式(51KB)
(4)工事監理契約書の写、またはそれに代わる書面
(5)申請面積算定根拠(様式自由) 
その他、必要に応じて建築基準法施行規則第4条の8第1項に規定する図書および書類を添付してください。

※中間検査合格証が交付された後でなければ、特定工程後の工程に係る工事の施工ができませんので、申請時期や
 検査日などについて、管轄の土木事務所建築主務課と早めに日程調整等してください。

 

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