福井港貨物集荷促進事業

最終更新日 2020年12月9日ページID 005061

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福井港を利用して行う海上輸送の貨物取扱量に応じ、最大30万円の助成が受けられます。

1 助成事業者

国内に事業所があり、1年以上事業活動を継続している事業者(個人経営者を含む)です。これまでの利用実績によって「新規企業」「継続企業」の2つに区分します。

新規企業

過去2ヵ年度の間に、福井港において輸出入、移出入を行った実績がない企業

継続企業

過去2ヵ年度の間に、福井港において輸出入、移出入を行った実績がある企業


いずれも、船会社が発行する船荷証券もしくは荷役協定書等により、「荷送人」、「荷受人」、「荷主」として記載されている事業者が助成対象となります。ただし、商社等との契約により、実質上の荷主であることが確認できれば、実質上の荷主を助成の対象とします。
   
  助成対象貨物は以下の条件を満たす必要があります。
    ア   港から港への海上輸送であること。(海上に移出する石材、海上から移入する水産品などは除く。)
    イ   港湾内に設置されたドルフィン、係留ブイで陸揚げされる貨物(石油製品、重油など)や埠頭内の
     サイロへ貯蔵される貨物(セメントなど)は除く。

 

2 福井港貨物集荷推進事業の助成額

 助成額
※ 貨物量は内外航の合計とします。 
助成額参考図

  ※ 新規、継続企業とも年間交付限度額は1企業につき30万円とします。
  ※ 予算内の交付のため、申請者多数の場合、助成額が上記を下回ることがあります。 

3 福井港貨物集荷促進事業における申請手続き

助成金交付までの手続きは(i)から(iii)の3段階に分かれます。

 【計画・申請等提出先 】福井県産業労働部企業誘致課 担当宛

             910-8580 福井市大手3丁目17-1

(i)助成事業者として指定を受けるために必要な手続き

事業を計画した時、速やかに行ってください。

指定申請兼事業計画

1.  県に助成事業者指定申請書兼事業計画書を提出

2.  県から助成事業者指定通知書を交付

 助成事業者指定申請書兼事業計画書 ダウンロード

必要に応じ、県に債権・債務者登録申請書(PDF)を提出してください。 (記入例ダウンロード)

・・・事業計画に変更がある場合は

 事業計画変更申請書 ダウンロード

 

(ii)助成金の交付の決定を受けるために必要な手続き

福井港で助成対象事業を行い、事業計画を達成した後で行っていただきます。

交付申請兼実績報告

3.  県に交付申請書兼実績報告書を提出
   添付書類:1   輸出入の場合:船荷証券の写しまたは実質上の荷主であることが確認できる書類
           移出入の場合:荷役協定書の写しまたは実質上の荷主であることが確認できる書類
        2 船舶代理店証明書
        3   納税証明書または納税状況の確認に関する同意書 
                      4   法人の登記事項証明書(個人経営の場合、事業所の所在地および過去1年間の事業活動を証明できるもの) 

4.  県から交付決定通知書を交付

 交付申請書 兼 実績報告書 ダウンロード
 船舶代理店証明書 ダウンロード
  納税状況の確認に関する同意書 ダウンロード

 

(iii)助成金を受領するために必要な手続き

請求

5.  県に請求書を提出

6.  県から助成金の支払

 請求書 ダウンロード

 

その他助成制度

 敦賀港を利用し輸出入を行う貨物について、福井港埠頭用地で荷捌きを行った場合、貨物取扱量に応じて最大300万円の助成を

 受けることができます。詳しくはこちらをご覧ください。
 

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お問い合わせ先

成長産業立地課

電話番号:0776-20-0365 ファックス:0776-20-0678メール:k-yuchi@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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